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雇用保険の資格喪失届けについての質問です。


①被保険者期間算定対象期間

    ①における賃金支払基礎日数


②賃金支払対象期間

    ②における基礎日数


上記の2つは、なにが違うのでしょうか?



対象の方は、2月1日から雇用保険の被保険者となりました。

そのため、①被保険者期間算定対象期間は1日〜31日で合ってますか?

そうなると、①における賃金支払基礎日数とはなんでしょうか…?


また、弊社は日給月給制で、1日〜末日締めです。

そうすると②賃金支払対象期間は1日〜末日になりますか?

そして、②における基礎日数なのですが、

日曜日がおやすみとなっているので、31日の中で日曜日が5日あったとすると、31-5=26日が基礎日数ですか?


たまに日曜日も出勤しているときがあるのですが、そうなると単純に出勤した日数を基礎日数として良いのでしょうか…?



わからないことだらけで、質問もあやふやで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1の方は、退職日から1ヶ月ずつ遡っていった期間とその期間の賃金支払基礎日数



2の方は深く考えず賃金の締め日サイクル(退職日まで)とその期間の賃金支払基礎日数です。

>対象の方は、2月1日から雇用保険の被保険者となりました。
>①被保険者期間算定対象期間は1日〜31日で合ってますか?

退職日から遡るので、加入日だけでは何とも言えません。

日給月給制なら、賃金支払基礎日数は出勤日数(+有給日数)でいいと思いますが、念のためハローワークで確認してみては?
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