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ただ今失業給付受給中です。
知り合いのところで繁忙期に仕事を手伝っており、認定日には申告もしております。

支給の残りは約40日ちょっとです。

教えて頂きたいのですが、内職扱いで4時間未満だと減額支給になってしまって損をするというのを聞きました。
それならば4時間以上働いて支給を繰り越して残した方がいいと。

離職時の賃金日額 8028円
基本手当日額 5389円

です。

この場合、一日いくらくらいまでならアルバイトや手伝いをすることができるのでしょうか??(減額が少なく支給してもらえるのでしょうか?)できれば繰越で延長したいのですが、受給期限も迫っているため困っています。

具体的に1日いくらまでならアルバイトしても減額がなく支給してもらえる

というのを教えて頂きたいと思います。

何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足になりますが、給付日数は180日ありまして、残りが40日弱になっております。期限としては3/31ですが、個別の事情で3月以降認定日に行けなくなる可能性もあるためアドバイスをいただければと思っております。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2018/01/23 10:24
  • はい、離職日は昨年3/31で会社都合のためでした。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/23 11:37

A 回答 (4件)

確認ですが、


>期限としては3/31ですが
ということは離職は昨年の3/31なんですよね?
この回答への補足あり
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いつの時点で40日なのかわかりませんが、3月以降は認定日に行けないなら2月までしか失業認定できないわけですし、40日あれば十分じゃないですか?


再掲ですが、就労したことで基本手当が支給されなくてもそれは受給日数が減らないだけで、その分受給期間が延びるわけではありません。
繰り越すと表現する人が多くて誤解を招いてますが、受給期間は決まった期間で終了で日数が残っていても期間が来ればそこで支給は終わりです。
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>受給期限も迫っているため困っています。



受給期間は通常1年はありますが、所定給付日数は何日だったのですか?
また、実際の受給期間が終了すれば残日数があっても支給は終了するのでご注意下さい。
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アルバイト収入から控除額(1,287円)を引いた額と基本手当額の合計額が、賃金日額の80%未満であれば、基本手当は全額支給されます。


それ以上だと少しずつ減額されて、アルバイト収入額から控除額を引いた額が賃金日額の80%を超えると、全く支給されなくなります。

したがって、
・全額支給:アルバイト収入が2,320円以下
・全額不支給:アルバイト収入が7,710円以上
となると思います。
「失業給付の減額支給について」の回答画像1
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