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不倫相手との契約書

不倫した夫との契約書や不倫相手との契約書を実際に書かれた方いらっしゃいますか?

やはり行政書士や弁護士などにお願いした方が良いのでしょうか?

自分で書面を書いて簡易書留などで送付しようかと思ってるのですが。

実際にやったことのある方お話聞かせてください。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。

    不倫相手と今後関わらない会わない連絡しないなどの契約書です。

    不倫相手の方にもそれプラス慰謝料を明記したものをと考えています。

      補足日時:2018/02/16 07:58

A 回答 (11件中1~10件)

この国には【公正証書】というものがあります!

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ドロドロ、そこまでしないと、駄目な関係だったんですね。

遊んだバツですから、沢山お金を使って下さい
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慰謝料請求

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不倫は、今の日本の法律で罰せられる対象ではありません。

今の民法では、夫婦のどちらかが配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを起こす事ができると定めているだけです。逆に言えば、不倫された方が訴えを起こさなけば何も無いです。弁護士さんを通じて告訴を起こさない限り慰謝料をしても法的に支払う義務はありません。
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●不倫相手と今後関わらない会わない連絡しないなどの契約書です。

不倫相手の方にもそれプラス慰謝料を明記したものをと考えています。

 ↑慰謝料の請求と示談書は別物ですので、別扱いになります。順序として、慰謝料請求が先です。そして、慰謝料を支払ってくれたのと同時に示談書なり誓約書の名目だ約束を取り交わすのです。

慰謝料請求は、証拠があるのなら簡易裁判所に損害賠償請求調整を申し立てられるのが一番良いでしょう。弁護士なんて不要です。ただし、時間が無いとかお金があるので人任せで良い、或いは恥ずかしい、という人は別ですが・・・。弁護士を入れると慰謝料金額は少なくなる上、弁護士量が必要になりますので、取り分はほんの少しになる可能性があります。

尚、示談書(タイトルは、誓約書でも合意書でもいいです。)の見本を書いておきます。後は、それぞれ必要な項目を書き加えれば良いです。尚、金銭の授受の約束を書く場合、支払うこと。と、いうように最後に「こと」をいれると、法律上は、単なる約束になってしまい、約束を破られてもどうすることも出来ない。と、いう事態になりかねませんので、お金のやり取りの約束は、最後に「こと」を書かないようにしましょう。


                示 談 書
「○○ ○○」(以下、甲という。)と「□□ □□」(以下、乙という。)との間において、
本日次のとおり示談した。

1、 乙は甲に対し、従来乙が甲の夫である「△△ △△」と交際していたこと 
  に関し、心より謝罪し、今後「△△ △△」との交際の一切を断つことを誓
  約した。
 ①交際の一切を断つということは、乙と「△△ △△」のプライベートな場面
  での一切の接触を断つ。
 ②電話、メール、手紙、での情報交換の中止はもちろん、他者を通じての伝言な
  どの連絡手段を用いて、連絡を取り合わない。
 ③万一、乙が誓約事項に違反し、甲が知った場合、乙は、甲の申し出を、争うこ
  となく無条件で受け入れる。
2、 乙は甲に対し、解決金として金○○万円を、甲指定の銀行口座に○○日限
  りに支払う。(甲は、右金員を受領した。)
3、 甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決したことを確認し、甲は今後
  乙に対して、自宅、会社等へ電話、面談等をしないものとする。

以上の示談成立の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持するものとする。
                                以上
 平成  年  月  日
      (甲)
                    印
      (乙) 
                    印
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弁護士以外が、


金の請求をすると
恐喝になります
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内容証明にした方が良いです。

それと、慰謝料を取った後でも、また誓約を破って接触した場合は追加で慰謝料を請求する、ということも盛り込む事をお勧めします。抜かりなく実行するためには専門家に依頼した方が確実ですが、自分でもできると思います。
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慰謝料取るなら弁護士入れないと厳しいよ。


確たる証拠「会ってる画像・行為をしている動画・メールやラインのやり取りのスクショ等」を確保してから弁護士介入させてからでないと取るものも取れないよ。
制裁を考えてるのならば計画を立てよね。
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弁護士を通してとれるだけもらったらいかがですか?通さずにお金を貰うとあとで脅迫と言われるかもしれません。

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契約書?


もう会わないとかの誓約書ですか?
愛人契約の事ですか?
目的をハッキリして下さい。
分かりません。
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