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交通事故の慰謝料について


先日横断歩道歩行中に脇見の左折車に衝突されました。結果、右脚骨折のため、手術及び1カ月超の入院となりました。また、術後1年後に固定板を取る再手術の予定です。通院頻度は1〜2カ月に1回レントゲン撮影で経過観察を行います。

相手側は任意保険加入しており、やりとりをしているのですが、ネット等見ていると今後支払われる慰謝料についてよくわからない(通院頻度が優先されるのか、手術のための通院のため通院期間が優先されるのか)ため経験がある方などから、だいたいいくらくらいもらえるものなのか教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

自賠責保険の限度額120万を超えるからと言って健康保険に切り替える必要はありません。


あなた様が【過失0被害者】ならばの話ですが。

通院頻度と通院期間どちらが優先されるのか?ですが、賠償金計算は実通院日数(実際に通院した日数×2)とトータル期間で、賠償金を計算し、そのどちらか【少ない金額】の方が優先されます。

あなた様の通院のトータル期間がどの位の期間に及ぶのかもわかりませんし、やはりまだまだ慰謝料の計算をするには早い過ぎると思えます。
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まずはけがを治してください。



再手術後、医師が症状固定又は治癒・完治した日までの総期間や実通院日数、入院日数等で賠償金額は変わります。
症状固定時に残念ながらリハビリの甲斐もなく痛みなどが残ってしまった場合、「後遺障害等級申請」と言う申請を行います。

認定機関でけがについての等級が認められた場合、その等級に応じて、先程の賠償金額に加え、等級ごとに決まった賠償金が支払われる事になります。

あなた様の場合、今から賠償金の話をしても仕方がないと思いますが。
早くても再手術が終わった後からの話だと思います。
トータルかかる期間もその間の実通院日数もケガが完治する・しないも全てまだわかりませんから。
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たくさんお金が欲しいのであれば、健保切替ですね。


120万超えると過失の話になりますから。
歩行者だってとられますので。
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コピペ



交通事故は非常に件数が多いので、例えば自賠責ではある程度定型的に
金額が決められています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、自賠責の慰謝料は次のような扱いになっています(被害者に過失がある場合は減額されます)。

•傷害: 1日につき4,200円
•後遺障害:  32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2記載の等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
•死亡: 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算。

保険会社が提示する慰謝料は裁判をやった場合の賠償額より少し安めになりますので、弁護士さんに頼んで交渉・裁判等行えばまず間違いなく当初の提示より高い金額で決着がつくと思われます。交渉自体は弁護士さんに頼むとしても依頼者側で情報収集などの手間がかかりますし、解決までの時間も延びますのでケースバイケースですが、金額に納得いかない場合は弁護士さんに相談してみるべきです。
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