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いま土地境界を接する所有者Aと境界線を協議中です。

現在、当方で田んぼを所有してコメを植えているのですが、所有者Aは
「大昔(100年以上前)の(所有者Aの家の敷地の)図面を、地図に落とし込むと、当方の田んぼの半分は、所有者Aのものだ。」
と主張します。
当方は、「そんな馬鹿な実際に田んぼを所有してコメを植えているのに、そんな馬鹿なはずはない。」と主張しました。


・実際に、田んぼを耕して、コメが育つようにした当方は、自分の土地だと主張できないのでしょうか?
・大昔(100年前)の(所有者Aの家の敷地の)図面は、どれだけ精度が高くて、信頼の出来るものなのでしょうか?
(少なくとも50年くらい前から、その田んぼは、当方の所有地だと、所有者Aも認識がありましたが、
 急に図面を出してきて、このような話を持ち出してきました。)
・図面とか適当に解釈して地図に反映させると詐欺とかならないでしょうか?(常識的におかしいと感じます。)

A 回答 (2件)

#1です。


> ブチ切れました
なるべく冷静に「裁判でも何でも起こしてくれ、民法第162条をよく読んでね」と言うだけで良い。
それだけで十分です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>なるべく冷静に「裁判でも何でも起こしてくれ、民法第162条をよく読んでね」と言うだけで良い。
有難う御座います。
私は大人しそうな顔をしてます。
大人しそうな人を見ると、無茶苦茶なことを言う人っていますよね。
まさに、今その状況にあります。

こんなことのためにお金を出して、専門家を雇うのも嫌ですし、、「民法第162条をよく読んでね」と言います。
(なんとなくですが、相手はそれを承知で主張していると思うのですが、、酷い話です。)

お礼日時:2018/02/22 19:23

100年ほど前の公図?はかなりいい加減で、端から合わせていくと1軒分くらいの土地が余るとか、なくなってしまう、という事象が発生することが普通にあります。


   
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …   
民法第162条
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
  
あなたのものです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>100年ほど前の公図?はかなりいい加減で、端から合わせていくと1軒分くらいの土地が余るとか、なくなってしまう、
>という事象が発生することが普通にあります。

そうですよね。100年前に精度の高い機器、図面を書く道具すらないと思います。
でも、100年前のcmやmm単位でなく、”寸”で書いた図面を見てみたいです。

私は土地のことは詳しくないですが、元技術屋だったので図面とか計算には強いです。
(大人しい田舎者だと勘違いされていると感じます。こんなアホなことを言われたことがないです。)
おかしな点が1mmでもあったら、半殺しにしてやるつもりです。勿論、法的にですが、、資格剥奪に追い込んでやる、、

ブチ切れました、、、

お礼日時:2018/02/22 19:01

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