1つだけ過去を変えられるとしたら?

先程京急神奈川駅近くの呉服屋から電話があり、「娘さんが応募していたキャンペーンの当選者、20人の中の1人に選ばれました」と言われたので、話を聞いていたのですが、17歳の娘は全く応募していないと言っています。電話口では「娘さんとかわっていただけませんか」などとも言われ、その時は娘はいなかったのでかわらなかったのですが、しかしその呉服屋にはホームページもあるのでぜひ見てみてくださいなどとも言われ実際にしっかりとしたホームページを発見しました。内容としては50万円程する着物を実際に店に行って仕立ててもらい、それタダをもらえるそうなのですが、仕立て代は7、8万かかるそうです。

この話は詐欺なのですかね?他に経験した人はいらっしゃいませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おそらくは「販促方法が怪しい」しかし「7,8万円で着物が手に入るなら安い」との認識があってのご質問。

法律の観点では、詐欺かどうかではなく、「7,8万でその着物を買う契約をするか」に置き換えて考えればいいと思います。
 
1 購入を検討してもいいと思うならば、現物を見せてもらい品質や柄に納得した場合には、「着物地は無料、仕立て代7、8万。これ以外の負担がない」を確認した上で購入すればいいと思います。
 ・ 例えば「帯その他の付属品をその店で買うかは当方の自由。他店で購入してもよい」を含めて。
 ・ 当然ですが、「レンタルではなく購入」を確認して。
2 現物が気に入らなければ購入は拒否して結構です。
 ・ この懸賞の当選の意味は、「50万円程する着物を実際に店に行って仕立ててもらい、それタダをもらえる。仕立て代は7、8万かかる」その権利を得たということ。「購入しなければならない」義務を負ったものではありませんので。
 ・ 購入を強制するようであれば、拒否した上で消費者窓口に相談してください。
3 そもそも購入する気がないのであれば、「購入しない。応募もしていない」それでおしまいです。
4 いずれにせよ娘さんは未成年、法律上この着物の売買契約をすることができず、契約当事者は親=親が買うことになります。
 ・ 店との応対や購入条件の交渉は親が行う。娘さんはいっしょに行って柄を選ぶだけ。親が安全を確認してください。
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詐欺ぽいねふん・・

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