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私は友人と25年同居しており(夫婦ではありません)
19年前からはその友人が購入したマンションで同居しております。
マンション購入当初、私は家賃として5万円を友人に払う取り決めをしましたが、
その後、私の諸事情が変わり10年前から家賃を3万円にしてもらっていました。
しかし最近になって私の方で相続があり”まとまったお金”が入ったので
10年分の差額の240万円を友人に渡そうと思うのですが、
これって贈与税対象になるのでしょうか?
友人は普通の会社員で、これまでの家賃は手渡しで行っていました。

A 回答 (2件)

未払い家賃の支払いですから、贈与には当たりません。

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キチンとした契約書があって、家賃の一部が滞納の形になっていることが証明できますかね。



口約束で家賃も手渡しなら、契約自体の存在も証明できないですよね。

このままなら贈与税の対象です。

年間110万円までなら贈与税の対象にはなりませんから、友人がOKなら3年に分ければ大丈夫ですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

やはり3年に分けた方がよさそうですね。

お礼日時:2018/03/12 09:02

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