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以下の場合ってどうなりますか?

1.同棲カップルで、男性が社会人、女性が仕事をしていない状態だとします
男性が「生活費」として女性に月10万+αを渡していて、年間110万を越えた場合。

2.学生で親から仕送りをもらっていたものとします
金額は月に10万。一般的に「生活費」の域を出ないのでこれについてはかからないのはわかりますが、
例えば家賃や水道光熱費などの生活にかかるお金は別途で御両親が支払っている状態。
まぁ、早く言えば10万がまるまるお小遣いという状況だった場合。

3.現金手渡しで少額(例えば1万円)を贈与していたものとします
一般的に「お小遣い」「心づけ」ぐらいの金額ですので証明するものは一切ありません。
これを複数回渡していて、実際には110万を越えた場合。
まぁ…悪い話ですが、こういう1万円を一日十回以上渡してわからなくするとかってことです。

お願いします。

A 回答 (2件)

厳密に言えば1はOK2と3は贈与税の対象です。


しかし申告しなければ、全てOKです。
申告しなければ、税務署が知る術がない。
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どれも問題ないでしょ


生活費や小遣い
もっと貰ってる方なんて
大勢いますからね…笑
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