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児童扶養手当とアメリカのソーシャルセキュリティーマネーについて

三年前にアメリカ国籍の主人が亡くなり、児童扶養手当を満額頂いています。アメリカから、ソーシャルセキュリティーマネーが毎月800ドル振り込まれています。税務署に納税について問い合わせたところ、それについては納税必要無しと言われました。
それを聞いた私の勝手な思い込みで、外国からの年金は申告しなくて良いものと、児童扶養手当の申請書に800ドルについての記載はしたことはありませんでしたが、先日ふと気付きました、これは収入とみなされるのですか?虚偽申告という事になってしまった場合、返還金額はどの位になりますでしょうか?私は主人と母を立て続けに急に亡くしてから鬱病になってしまい、現在は無職で主人の保険金と貯蓄、月々の手当てで生活しています。

A 回答 (1件)

>ソーシャルセキュリティーマネー…



って何ですか。
特別に英語を深く勉強したものでなければ理解できないような言葉での質問は遠慮しましょう。

>税務署に納税について問い合わせたところ、それについては…

税務署は、あくまでも国税に関しては、課税対象ではないと言っただけです。
地方自治に属すること全般に付いてまで、申告無用と行ったわけではありません。

>先日ふと気付きました、これは収入とみなされるのですか…

例えば、離婚して母子家庭となり元夫から養育費をもらっても、それが社会通念上妥当な金額である限り、税務署へ所得として申告する必要はありません。
それでも、児童扶養手当受給に当たっては、養育費も申告しないといけません。

同じようなものじゃないですか。

>返還金額はどの位になりますでしょうか…

お書きの情報だけでそこまでの試算はできません。
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