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《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例》について質問です。
このたび、3000万円で購入した家を2700万円で売却しました。
ローン残高は2680万円でしたので、20万円ほど+にはなりましたが、仲介手数料が939,600円でしたので、赤字になってしまいました。
この場合、確定申告すれば税金の控除は受けられるのでしょうか?
なお、家は新築で購入して5年以上経過しています。返済期間はあと30年くらい残っていました。
どなたかお知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

売却金額からローン残高を引きます。


それがマイナスのとき、つまり「売却代金全額をローン返済に充てたが、それでもローンが残っている状態」のときに譲渡損失の損益通算が可能です。

ご質問ではローン残高を上回る売却代金ですので、非該当となります。

なお建物は減価償却後の額が取得費になりますので、単純に「3,000万円で購入したので、取得費が3,000万円」とするのは早計。
厳密な計算をすると譲渡所得が発生するかもしれません。
その際の譲渡所得の計算では仲介手数料を控除します。

詳しくはHPを↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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