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社会保険の加入義務について。

年収130万以内、夫の社会保険の扶養内で就労を希望しています。

・1日8時間、週5日稼働(土日休み)

このような会社で扶養内で働く場合は、週の労働時間30時間以下、1ヶ月の勤務日数15日以下でなければならないですよね(1ヶ月20日稼働とした場合)。
それは、そのどちらも満たさなければならないのでしょうか?
たとえば、週の労働時間は30時間以下だけど月の労働日数が16日になった場合は社会保険の加入義務があるとみなされてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

そこの判断は難しいですが、


基本は両方で、それが2ヶ月以上
常態化していることとなります。

以下を参照してください。
下記URLの後半
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …

中小の企業の事業者(経営者)にとっては、
社会保険に加入させたくないのが、
本音です。
保険料の会社負担分も人件費として
増えてしまうからです。

ですから、正社員(従業員)の所定日数
の3/4未満を一時的に超えたとしても
通常は、加入させようとはしないで
しょう。

しかし年金事務所からヨコヤリが
入ったり、立ち入り検査があると
加入を余儀なくされる場合も、
なきにしもあらずです。

このあたりは雇用されるときに、
十分話し合うことだと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました^_^

お礼日時:2018/03/20 11:08

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