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お世話になります。35歳の息子が借金を残して失踪してしましまいた。私たち親は保証人には、
なっていないので返済の義務は無いと聞いておりますが、このまま放っておいていいものか。
借金がふえて自己破産もできない状況の場合 親や兄弟達がしなければならないのか。
借入金が多大にならないうちに信販会社に連絡をとり支払いを肩代わりしたほうがいいのか
よろしくおねがいします。

A 回答 (12件中1~10件)

自己破産ってそんなに大変じゃないし楽だとおもいます。

弁護士に相談したらいいと思います。債務整理でもいいし。兎に角弁護士に相談が吉。
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子供が未婚のまま死んだら、相続権発動して、借金も親に相続されます。


死亡3ヶ月以内に相続権放棄すればまぬがれます。
一応、払わないといけないケースについて書きました。
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借金がふえて自己破産もできない状況の場合 


親や兄弟達がしなければならないのか。
  ↑
親兄弟、というだけで他人の借金を
肩代わりするなんて法は存在しません。
だから、支払う法的義務は一切ありません。




借入金が多大にならないうちに信販会社に
連絡をとり支払いを肩代わりしたほうがいいのか
  ↑
法的義務はありませんが、第三者の支払いは
可能です。
しかし、それが良いことかは別です。

ワタシだったら肩代わりなど一切しません。
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サラ金、信販会社などからの借金は商事債権ですから、時効は5年です。


個人間の金銭の貸し借りは10年で時効にかかります。
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なお行方不明の届を警察に出すのとそれから家族はブラックリストには 乗りませんのでローンを組むことはできます

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ごめんなさい訂正です借金の時効は10年です 一再生急がなかった場合の話です請求があってから10年間の事項です

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かつてあなたの立場だった者です。


肩代わりは、絶対にしてはいけません。
肩代わりをしてあげたら、本人は「にっちもさっちもいかなくなったら、誰かが尻拭いをしてくれる」ことを学んでしまいます。
他の方が仰るように、繰り返す可能性が高いでしょう。
尻拭いは、最後まで本人にやらせることです。
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細く自分で蒔いた種は自分で 刈り取った方がいいです もし親兄弟が一部でもお金が払えば親兄弟に 取り立てに来ます絶対に 払ってはいけ

ません 時効は5年間です
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一番愚かな行為は、親が子供の借金を肩代わりすることです。


肩代わりすればしただけ子供はつけあがり、また借金をこしらえます。その繰り返しです。
第三者弁済しても、本人の延滞履歴は残りますから、信用回復になるわけでもありません。35歳にもなっているのですからほっておけばよいのです。
サラ金だって、貸金業法がありますから返済義務の無い親に請求などしません。業務停止をくらうだけですから。
本人以外に借金があることすら伝えることも禁止されているのですから。
親や兄弟が肩代わりする義務もない、つまり債務を負わない以上、親や兄弟は自己破産する必要もありません。
契約主体としてはそれぞれ独立、別々です。
連絡なんてしたら思う壺です。
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住所が同じでも 関係ありません 私も自己破産してますけど 追っかけては来ません 家族とか兄弟に 奥さんは 私の奥さんですね 自己破

産してないので借金取りに来たことはないです今は昔と違って 取り立ては厳しくないです ただし闇金は 取り立てには来る可能性があるのでその時は警察に相談してください
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