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隣、近所の家とのトラブルで困っています。隣の50台ぐらいの男の人と家の弟が些細な問題で喧嘩をしています。

家の前は住宅密集地で目の前に細い道路が一本あり、行き止まりの一番奥の家に隣の家があり、その隣に私の家があります。

弟がその道路の前でバイクを友達といじっており、また一時的にバイクを置いたりしてたのですが、その人が出てきてそこにバイクを置くな!とか邪魔だとか怒鳴るように喧嘩ごしで言われて以前からも何回か弟も注意されていたようです。

それで先日、弟もきれて隣の人と弟が喧嘩してしまい、殴り合いの喧嘩をしてしまいました。

弟もかっとなってその人を殴ってしまったようですが、その場合罪になるのでしょうか?弟が言うには相手から手を出してきたそうです。

私が思うにはその人ももっと普通に注意すれば、こんな事にはならなかったのですが。

私や家族も抗議したのですが、とても大人の理屈が通じるような人ではありません。弟が言うには道路にバイクを止めておくのもバイクを出すために一時的で何時間も止めていた訳ではないそうです。

その人が車を出すときに出れないというのは分かりますが、もっと普通に注意すればこんな事にはならなかったと思うのですが、相手が訴えてきたりしないでしょうか?

ちなみにその道路は私の家と隣の家と近所の家の所有物で所有権を主張したり出来るでしょうか?

はっきり言ってその人は近所で有名な変わり者です。精神がちょっとおかしいと思いますので、普通の話し合いも難しいと思います。理屈もあまりにも子供じみてます。

隣近所なので難しい事もありますが、また今後もこのような事がありえますので、その時の対応方法を教えて頂けると助かります。

A 回答 (4件)

法的問題については、他の回答者の方が答えておられるので、私は、近所付き合いについて一言。



一番の問題は、質問者さんのお宅と隣人との間でコミュニーケーションが取れていないということではないでしょうか、日頃から何等かのコミュニケーションが取れていれば、怒鳴りあいや殴り合いに発展することではないと思われます。

相手が「ちょっと車を出すから、バイクをどかしてくれ」と言い、弟さんが「はい、分かりました」と素直にどかしながら「いつもすみませんね!迷惑をかけて」と頭でも掻いていれば済む話だと思います。

ここは、過去に質問者さんの弟さんが、隣人の通行上の迷惑をかけていたことは事実なので、菓子折りでも持って行きながら一度きちんと詫びを入れた上で、注意されればすぐに移動するので、路上でバイクをいじるのを少し許して欲しいと頼んだらどうでしょうか?

精神がおかしいなどという偏見を捨て、きちんと謝って置くべき事は謝って置く、それでも相手が理不尽な態度を取った時は、改めて抗議する。

それで一旦、相手に貸しを作った気分になっておくのも良いのではないでしょうか?
その申し入れで、短時間の通路でのバイクいじりの了解を貰えば、殴られ損といことにはならないと思います。
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ご質問者の相手に対する印象など主観的要因は排除してお答えさせて頂きます。


なぜならば法的にどうなのかということをお答えするためです。

1.弟さんの道路利用の行為について
何度も指摘されているということなどからすると、道路本来の用途、つまり交通のため以外に利用したことがあるようですね。この点、いかがでしょうか?
もし上記の通りとするならば、ここで道路がどういう道路なのかにより、その交通以外の利用が正当であるかどうかが問われます。
まず、道路法上の道路(公道)の場合には、認められていません。これは交通の妨げになるような占有を行う行為自体が禁止されているからです。
ただ私道で且つ道路交通法上駐車禁止で無い場所であれば、駐車に該当する行為を行うことは問題ありません。(あくまで道路交通法上です)
しかし私道の場合は私道所有者の権利を互いに阻害してはなりません。つまり隣人が道路をいつでも利用できる権利を阻害してはならないと言うことになります。
更に言うと、もし位置指定道路(建築基準法43条1項5号)のような道路として使用することを明確に届け出ている物の場合は、交通のための道路として使用することを全所有者が宣言していますので、それ以外の用途で使うのは他の所有者の権利阻害になります。

この点でご質問をみると阻害するような行為が何度もあったかのように読みとれてしまいます。
ただ、もちろん弟さんにも道路を「交通を目的として」使う権利はありますので、その目的のために道路を使用していたのであれば、問題ありませんが、、、、ご質問を読むとそのようには見えにくいと言うことです。

2.隣人の注意について
隣人は権利阻害を行う相手に対して何度と警告をしていたということなので、この警告の仕方がたとえ怒鳴り散らす形であったとしても、不当とは言えません。つまり、「普通に注意」というのがどういう意味かよくわかりませんが、もし上記1の認定が正しければ至極当然のことを隣人がおなっていたということになります。

3.暴力について
これは反撃しているようなので難しい点がありますが、基本的には暴力を振るうことはいかなる理由があろうと認められません。
つまり犯罪になります。これは反撃した弟さんも同様です。
ただ弟さんが反撃したというのが、正当防衛や緊急避難に該当すれば犯罪ではあるが罪は免除するということになります。(過剰防衛などは駄目なのでその程度が問題となります)
微妙な話のため、警察ではいわゆる「けんか」として取り合わないこともよくあります。

4.今後についてのアドバイス
まず、1のような権利侵害が存在すると言う場合は、今後は一切やらないようにして下さい。
あと、人の注意は、その注意の内容が正当であれば、きちんと聞くように弟さんも反省が必要です。

その隣人については、詳細が不明のためコメントできません。もしその隣人が他のことで、ご質問者その他の権利を阻害するような行為がなされているのであれば、注意することは一向にかまいません。
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 「注意の仕方が気に食わない、近所で有名な変わり者、精神がちょっとおかしい」と喧嘩相手の方に対する見方が相当厳しいですね。

相手方の出方も質問者様は気にされているようですが、おそろく質問者様サイドの態度次第になると思います。

 傷害事件としたり、私道持分に対する権利主張をしたり、できなくはありません。ただ、その前に、結果への予測とその価値判断をされるべきかと存じます。
 
 個人的な意見としては、
 
 今後は、喧嘩相手と必要以上に関わらないよう弟さんに注意を促した方がいいと思います。

 まず、私道ではバイクいじりをしない事。短時間にせよ、そのような事をする場所ではないと、喧嘩相手以外の近所の方も口に出さないだけで思っております。大きな排気音を立てたり、私道をオイル等で汚したらなおさらです。

 次に、喧嘩相手の方への先入観を今一度白紙にして、なるべく意識せず、会釈程度の挨拶は必要かと思います。(無視されても気にしない)
 
 白黒つけるのではなく、問題を拡大させない方向でご家族で検討された方がよいと思います。
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あなた方が出すか、相手が出すか・・・



被害届けが出たら事情聴取が始まります。
その後、現場検証も行われ、具体的事実が判明したら書類が検察庁に送られ、
起訴されれば裁判が始まります。

>ちなみにその道路は私の家と隣の家と近所の家の所有物で所有権を主張したり出来るでしょうか?
私道ですか?「道路」は所有権はあっても車を置く所でありません。
法務局の公図を調べてください。
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