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被保険者が父で、その父が4月に65歳の誕生日を迎えるため退職する予定です。
しかし現在、被扶養者として私は父の社会保険に加入しています。
そして5月に海外で出産予定です。
もし父が4月に退職した場合、被扶養者の出産一時金の受理は可能ですか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。

A 回答 (2件)

そうですか。

お父様が任意継続で全額負担されるなら扶養されているあなたも一時金が貰えるはずです。
旦那さんの保険で養って貰えないのですか?任意継続は2年だけですし。先進国なら保険で出産カバーできますよね。すぐ日本に戻る上に旦那さんの会社に保険が無いのなら、あなたの家族3人で国保加入してはいかがですか?
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状況がよくわかりませんが日本人の旦那さんの社保の扶養に入るか、自分で国保に入れば出産一時金は貰えますが海外在住で住民票がこっちに無ければ無理でしょう。

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この回答へのお礼

夫が外国人です。
住民票は日本にあります。
基本、日本での生活でしたが、夫の仕事の都合上、現在は外国です。

お礼日時:2018/03/21 15:07

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