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産前休暇について教えてください。

7/23予定日で産前休暇は6週間前の
6月12日からだと思います。

いつまで働くか迷っており投稿致しました。
給料の締め日は10日で月給ではないです。

①10日まで働き、有給を使って11日からの産前休暇の場合、社会保険料は産前休暇の前ですがどうなるのでしょうか。(産前産後休暇中はなしと認識しています)11日の産前休暇前分

②6月末まで働くのと12日に休暇に入るのでは
どちらがお得(金額が多い方)でしょうか。


もちろん体調もありますし、
周りの迷惑にならないようにとは思っています。
通勤も徒歩5分なので6月末まで働いて
金額が多ければと思うのですがどうでしょうか。

ちなみに6月末まで働く場合は、
有給が余ってるのでほぼ有給を使います。
もし11日からでも変わらなければ、
その前に有給を使いきって、今から出勤数を
減らしたいと思ってるので教えてください。

会社からはどちらでも大丈夫だよと言われてます。

A 回答 (2件)

>①10日まで働き、有給を使って11日からの産前休暇の場合、社会保険料は産前休暇の前ですがどうなるのでしょうか。



社会保険料は、産前休業の開始日が属する月の分から免除です。
カレンダーの1ヶ月単位の計算で、日割りはないし給与の締め日も関係ありません。
そもそも6月11日はあくまで「有給休暇」であって「産前休業」ではないので、有休を取っても取らなくても条件は変わりません。

>②6月末まで働くのと12日に休暇に入るのでは
>どちらがお得(金額が多い方)でしょうか。

たぶん、産休中は出産手当金を受給するのだと思いますが。
単純に日額で比べれば働いた方が得でしょうが、6月11日〜末日までの出勤(有休含む)でもらえる額と、6月12日〜6月30日の18日分の出産手当金の額のどっちが多いかは第三者に分かることではないので、自分で計算してください。
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No.1 です。



>6月12日〜6月30日の18日分の出産手当金の額

19日の間違いでした。
あと、産休を6月12日から取得する場合、収入は出産手当金の支給額に加えて6月11日の有休分の賃金も入ります。
さらに、6月末日まで出勤=産休開始が7月1日の場合、給与から6月分の社会保険料が引かれます。
つまり、6月11日以降の収入は、

6月12日から産休の場合:(6月11日分の賃金)+(出産手当金19日分)
7月1日から産休の場合:(6月11日〜6月30日の賃金)ー(1ヶ月分の社会保険料)

社会保険料のことを考えたら、6月30日から産休というパターンもありかもしれないですね。
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この回答へのお礼

とってもわかりやすい説明で、どうすればいいのか明確になりました。
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/03/24 20:30

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