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各種申請書や、議事録等の氏名以外の個人情報が書いていない資料は、個人情報保護法でいう個人情報の対象になりますか。

A 回答 (4件)

お答えします。

個人情報保護法に書いてあります。
(1)生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に 照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む(個人情報保護法第2条1項)

この条件で質問の趣旨に沿ってお答えします。
(2)個人情報(当該本人に関するすべての情報(私生活にかんするものには限られない)であって、かつ具体的に特定の当該本人の氏名、連絡先もしくは住所等の明らかとなる事項(識別情報)の事を指し、いかなる漏れる手段を問わずプライバシー侵害の不法行為(民法709条)ともなり、漏れない様に取り扱わなくてはならない事項、名前・住所・生年月日・会社名・部署名・電話番号・メールアドレス等により特定の個人を識別(画像・音声・従業員情報等も含む)することができるものなので、名前だけでも個人情報になります。この他にも住民基本台帳番号、社会保険番号、免許証番号等があります。

上記の(1)、(2)で識別出来れば個人情報になります。
もし解りづらかったら、また質問して下さいね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
氏名だけで、個人情報となることは理解できました。
ただ、現実問題として、多種多様な議事録等を個人情報として管理していくのは難しいような気がしています。
プライバシーマークを取得しようとすると、このあたりまで、管理できていないといけないのでしょうか。
もし、わかるようでしたら、ご回答をお願いします。

お礼日時:2004/10/13 10:41

多種多様な議事録等を個人情報として管理していくのは難しいような気がしています。


プライバシーマークを取得しようとすると、このあたりまで、管理できていないといけないのでしょうか。
との質問ですが、まずリスクを分析・評価し、各ポリシーを決定します。JISQ15001とJIPDECの制定されているガイドライン+該当する法令に照らし合わせてCP(コンプライアンス・プログラム)を作成し、文書化(1次文書~5次文書まであります)→内部監査、教育、外部監査→運営、改善等色々あります。
PDCAをまわさないと認証(Pマーク)取得は難しいと思います。
私もPマークのプロジェクトチームにいたので、内容はわかりますので何でも聞いて下さい。

質問に戻りますが、議事録は今後管理が必要になります。社外秘になるからです。
会社の方針、リスク、残留リスク、改善、是正内容により、必要になりますので今から管理を始めると良いと思います。

意味が通じなかったら、また質問して下さい。
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#1さんのおっしゃる通り、個人情報保護法で定義される個人情報とは


「個人を特定するに至るような情報」ですので
無論のこと氏名はそれ単体だけで個人情報と見なされるでしょう。

参考URLをご参考に。

参考URL:http://www.ntt.com/vcn/security/faq.html
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個人が特定される情報が記載されていれば個人情報保護法の対象になります。

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