アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になっております。
当社は御客様への運賃を負担しており、その請求明細についていつも当社で保管しておりました。
しかし、個人情報(名前・住所)は、個人情報保護法の観点から、一定の期間をおいて削除しなければいけないとの記事を読みました。
仮に請求明細を破棄した場合、税務署や会計士に根拠資料を提出できなくなります。
個人情報破棄と帳票書類について、どのように考えてどのように対処すれば良いか教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

https://www.businesslawyers.jp/practices/617
帳票書類は商法や税法で保存年限が決められてます。
この場合には個人情報の消去努力義務違反には該当しないようです。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。誰からも回答いただけてないと思っておりました。大変参考になるurlありがとうございます。個人情報消去努力義務に該当しないとのこと、理解しました。大変助かりました。

お礼日時:2022/04/19 22:22

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