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債権放棄のしかた

A 回答 (2件)

主に、税金との関係で問題になります。





債権放棄をする際には、次のような手順を踏むことが大切です。

1.支払いの催促を何度も行ったが、回収できなかった、という証拠を残す。
督促を行わずに債権放棄を行った場合、債権者に贈与したことになり
「寄付金」とみなされることがあります。
2.相手方が債務超過の状態が相当期間継続しているときに、通常3~5年以上、
債券超過が継続している場合、債権放棄の条件が整ったとみなされます。
3.貸倒認定についてのトラブルを避けるために、会社更生等手続き開始通知書、債権者集会の協議決定通知書、債権放棄通知書(債務免除通知書)などの書類を整えておくことも必要です。
4.証拠を残すために「内容証明」または「配達証明」郵便で相手に通知します。文面には債権放棄の事実、契約日、商品名、商品代金、商品引渡日、商品代金の支払期限を明記します。また、債権放棄の日時も明記します。

また、電話や普通郵便による債権放棄の通知は認められず、損金処理が出来なくなります。
必ず書面で通知してください。

内容証明郵便の文書は同じ文面のものを3通作成し、自分、相手、郵便局に1通ずつ保管します。
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請求しないだけでよい

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