ブログ等で紹介したいyoutubeの動画が明らかに無断アップロードされたものと思われるもの、
具体的には公式や著作権者がアップロードしたものではなく、それを録画、録音した個人がアップロードしたもの。
・番組映像
・DVD映像
・CDの音楽
これらは、まず無断アップロード(=違法、見つかれば削除&場合によっては訴訟)という認識でおりますが、合ってますか。
しかし、これらの動画にも共有リンクがあり、自分のブログやツイートに貼り付けることが可能で、多くの人は悪気なく、自ブログ等に貼り付けていると思います。
少し調べたところ、自ブログに貼り付けるのは、その共有リンクであり、著作物に直接的に手を出していないからセーフ的な判断があるようです。
自ブログに貼り付ければ、ブログ上でその動画は再生されますが、本当に違法性はないと思っていいのでしょうか?
また上記のような番組やCDなどの動画、音楽でも、古いものなら著作権は切れているのでしょうか?
例えば、1960年に撮影された映像であれば50年以上経っていますから、著作権者以外によるアップロード自体、違法ではないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
著作者と別人がアップロードしたモノであれば、違法アップロードです。
違法アップロードされた動画を、一つ二つ自ブログに貼っている状態であれば、訴訟にまでは発展しないだろう。と言うだけで、違法行為な事は確かです。
違法アップロードサイトのコンテンツへの誘導リンクを設置したサイトは、リーチサイトと呼ばれ、先日大規模に展開していたリーチサイトの管理人達が逮捕されました。
(違法動画を引用するのは、リンクだけ示すリーチサイトより違法行為にリーチしていますから・・・当然)
「俺たちのような、小規模でちょっとだけ儲けているようなハイエナは、いちいち逮捕しないんじゃね? だからセーフ」
のセーフじゃないですかね。
大規模にやれば逮捕される率が上がり、小規模だとその率が下がると言うだけのことです。どちらにせよ違法行為で、警察に逮捕されても、別におかしくない案件です。
本当に知らずに引用したのであれば、もし裁判になっても情状酌量されるでしょうけど・・・
違法「ダウンロード」の場合は、「知らなかった場合」については、情状酌量の余地が定められています。
ですが、裁判になった場合は、「知らなかった証拠」と言うモノを示さなければならないでしょう。裁判で無罪を主張するには、すべて証拠が必要です。
無数に違法ダウンロードを行っていた、常習犯のようなハードディスクの証拠が検察に押さえられて証拠として提出された場合、「知らなかった」は通用しないかも知れません。
著作権切れのモノでも、「著作人格権」は永久に残り、他、「レコード製作者の権利」などの「著作隣接権」が有る場合があります。
その場合は、著作権切れのコンテンツでも、違法アップロードになる場合があるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
何か、違法動画を使うのに、「OKだよ」と言う都合の良い回答を待っているように見えてしまいますけど・・・
犯罪行為を助長することはなかなか言えませんよ。
「幇助」、犯罪幇助に当たりますから、こういう公共の場で「違法動画を使うのはOKです」とは、なかなかまともな人には言えませんから。
こんなことで共犯にされたい人などなかなか居ません。
割れ厨とか乞食、違法アップロード犯罪者の「使って良いよ」等という回答がでるまでお待ちなのですか?
すみません、No.2へのお礼はこちらへのお礼(お詫び)です。併せてごらんください。
なお、ひとつしか選べないため、NO.1をベストアンサーとさせていただきましたが、NO.1~NO.3すべてへのお返事として補足に書かせていただきました。ご了承ください。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
OKは誰も出せませんよ。
その動画を作った制作会社か、制作者以外は。当然制作者も制作会社も、問い合わせてもOKなど出すことはあり得ないでしょうけど。
違法なモノは違法です。
違法動画を視聴した場合の罰則が定められていないだけです。
「立ち読み」と同じような行為で、逮捕まではされないと言うだけのことです。
実際は、視聴するだけでも、犯罪者に「広告料収入」を与える、「共謀」「共犯」と同じ行為にはなります。
違法動画と分かっているのであれば、それを利用しようとすること自体が、反社会的行為です。
Googleなどが違法アップロード動画を投稿されても、犯罪行為に問われないのは、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8 …
セーフハーバーと呼ばれる、一定のルールで、ユーザーによる違法行為があっても適切な処置をすれば、違法アップロードされたサーバー、Google(YouTube)やストレージサイトなどは、犯罪に問われないというルールが取り決められているからと、主にアメリカの会社が主張しているからです。
確かに、犯罪者に使われたから、それを知らずに放置したGoogleも「即座に」犯罪者だというのは、フェアではありません。
ちゃんと適切に処理をすれば、Google側は罪には問えないと言うことになるでしょう。
Googleが違法行為に気づいていないから、それに便乗して違法動画を楽しむ。違法動画で集客をする、違法動画で広告収入を得る。
犯罪者の発想です。
今政府が違法サイトをブロッキングしようなどとまで言っているときです。
違法動画、犯罪者に近づかないことをおすすめしますよ。
今朝は出掛ける準備をしており、頂いたご回答は昼食後に読み、出先から戻った今、急いでお返事させて頂いておりますが、すぐにお返事が出来ず申し訳ありませんでした。
多くの質問にアドバイスされているようで、感心します。
ただ、平日朝6時~9時等の早い時間は、多くの人は、出勤、通学の時間です。たいていその時間に返事(お礼)は出来ないと思いますので、そのあたりも忖度いただければ、質問者としては幸いです。
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追加でもう一つ聞きたいのですが、自分が個人的に集めたマイリストに、質問のような違法アップロードされているものがあった場合、
・違法アップロードされたものは削除するべき
・個人的に視聴するだけならOK
・自ブログでそのリストを公開することまでOK
・違法なものではなくとも、マイリストを友人知人を超えた不特定多数が見ることが出来るブログ、Twitterなどに紹介してはいけない
どれでしょうか? それとも他に答えはありますか?
詳しくありがとうございます。
私自身、某自作品をネットに公開していますので、著作権等、よくわからないなりに調べ、一般人より神経質になっています。
同じように自作品を公開している人も、やはり著作権や無断使用は気にしていますが「好きな曲」という感じで、違法アップロードされた動画へのリンクを、たまにTwitterやブログで紹介しているのを見かけていました。それで聞いたところ「youtubeには共有リンクがあり、SNSへの投稿ボタンもある。リンクするだけなら罪にならない」と認識していて、ここでの質問前、自分でも調べましたが、ご回答で、やはりやめておいた方がいいと思いました。
同志に「違法アップロードにリンクしちゃだめ」と言えるほど、まだ確固とした法的知識はないですが、自分がこれまで通り、それを一切しない態度を貫いていこうと思います。
ちなみにリンクには誰も、営利目的は一切ありません。
この質問で特に知りたかったのは、著作権切れと思われる古い動画や音源は、どう判断されるのか、です。
50年たった映画やレコードなどは、複数の他社が廉価で販売していますよね。これらが可能になる経緯は分からなかったため(販売権みたいなのがあるんでしょうか?)、50年以上たった古い動画であれば、誰でもアップロードしていいのか? と思った次第です。
そう思ったのは書籍や楽譜も、青空文庫やimslpで誰でも配布閲覧しているからです。
しかし、これらと違うのは、実在する人間が写っているから? もう少し自力で、改めて調べようと思います。