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昼間、一般道路で駐車するとき、50m先が見えない時って、停止表示機材と併せて非常点滅表示灯をつけなければいけませんか?
教習所の問題です。

A 回答 (4件)

“一般道路”で故障などのため、やむを得ず駐停車するときは


・停止表示機材を置いたり、トランクを開けたりしてわかるようにします。

・トンネルの中や濃霧の中などで50メートル先が見えないような場所に駐車するときは、夜間と同じ措置をとります。つまり①非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯のいずれかをつける または ②停止表示器材を置くなど のいずれかの措置を行います。

[教習所の問題」は見通しの良い条件なので、最初の停止表示機材などだけが求められます。

蛇足:現実には三角表示板の設置は(高速道路ですら)あまり守られていないようです。試験に出すには良い問題かも知れません。
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本則としては「非常点滅表示灯又は尾灯」の点灯です。

例外として「駐車灯の点灯、停止表示機材の設置」が認められています。(道路交通法施行令 第18条第2項)

問題の解答としては、どちらかで良いので「併せて」としているので×になります。

路肩は自動車の入れない場所ですから関係ありません。
路側と混同しているのでしょうけどこれもこの問題とは関係ありませんね。
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路肩により、が入っていたら丸ですか?」←そうです・・

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其処ではないので その様に書かれてあるのなら 全て✖・・



「路肩に寄り」が入って無い・・こういったのを 「引っ掛け問題」と 言います・・
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この回答へのお礼

路肩により、が入っていたら丸ですか?

お礼日時:2018/04/22 10:10

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