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エ.不法行為による身体傷害の場合,被害者に責任能力が備わっていないときは,その過失を考
慮して損害賠償の額を決めることができない。

答えは×ですが、この文章の言ってることがわかりません。何を言ってるのでしょうか?

平成23年30問目 民法 短答

解説です。

「エ.不法行為による身体傷害の場合,被害者」の質問画像

A 回答 (1件)

かつては、


被害者に過失がある場合、712条の過失相殺が
認められる為には、被害者にも、

「不法行為責任を負わせるのと同じ責任能力」

が必要だ、とされていました。

それを変更したのが、この判例です。

過失相殺の場合は、不法行為責任の場合と同じ
責任能力を要求しない。

事理弁識能力があれば過失相殺を認めることが
出来る。

ということです。
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