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令和3年行政書士試験を受験しました。自己採点したら落ちていたのでまた令和4年に受験したいですが、その際は令和3年の試験に向けて買った勉強道具を使い回しできますか?あまり時間がなくやり込めておらず、中には全く手をつけてない問題集もあり勿体無いので使い回せるなら使い回したいです。令和3年から4年にかけて法律が変わったりしますか?まだ分かりませんか?
その年に出てる参考書や問題集はその年の試験を分析し出やすい問題を載せてるのでしょうか?でしたらまた買い直した方がいいかもですが、それで令和3年用の問題集やらをやって今回落ちてるし、幅広くどっちみち知識をつけておかないといけないなら買い直す必要なかったり、同じやつを何度もやって理解も深まるならそっちのがいいなとは思っています。

A 回答 (2件)

それ以外に変更点があるかどうかは,お金になる情報です。


受験指導校やその手の本の執筆者が,コストをかけて調べ上げ,それを有償で提供してお金を得ているんです。

情報が欲しいのであれば,そういう本を買ったりするべきだと思います。そういう教材なら,僕が前回答で「知らない」と書いた行政書士法2条の2のこともきちんと解説しているはずで,そこを間違えることもないはずですから。
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使いまわしできる部分とできない部分があります。



たとえば来年4月1日に,民法の一部,成年年齢等の改正法が施行されます。
民法4条の成年年齢が18歳に引き下げられますし,民法731条の婚姻適齢も男女とも18歳になります。この民法731条の変更によって,民法737条の未成年者の婚姻についての父母の同意規定,民法753条の成年擬制も廃止されますし,未成年者の父母の同意が要件ではなくなるので,民法740条が一部変更となります。民法792条の養親になる者の年齢が「成年」ではなく「20歳」に表現が変わりますし,804条も同様に変更されます。

この民法の改正が,他の法律にも影響してきます。
行政書士法2条の2に行政書士の欠格事由が定められていますが,この規定が変わらないとしても,その実質は18歳に引き下げられることになります(このまま表現変更なし=18歳に引き下げになるのか,「20歳」と変更して20歳を維持するのかは僕は知りません)。

で,こういう改正法部分というのは,回答者がちゃんと法律を勉強しているのかがわかる部分でもあり,また勉強していない人がひっかかりやすい部分でもあるので,問題に出たりするし,問題も作りやすいです。

そういう部分を自分で切り分けて勉強できる人であれば,令和3年度のテキストや問題集を使ってもいいでしょう。でもそれができない人であるならば,間違った知識を覚えないように,新しいものを使った方が良いと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。改正はそれだけでしょうか?行政法など、民法以外には影響ありませんか?

お礼日時:2021/11/15 21:03

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