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短期賃借権というのがありますが、いったいどのようなものなのでしょうか? 初心者ですのでわかりやすく教えていただけませんか?

A 回答 (1件)

賃貸借の存在期間


 (1)一般的な賃貸借
  賃貸借の期間は20年を超えることができず、これを超える期間を定めた場合、20年に短縮される。

 (2)短期賃貸借の場合
  被保佐人、不在者の財産管理人など財産を管理する能力はあるが処分能力や権限のない人が賃貸あるいは貸借する場合は、短期賃貸借となり、短い期間が法定されていて、この期間を超えることができない。
 
 (A)樹木の採食又は伐採を目的とする山林の賃貸借…10年
 (B)その他の土地の賃貸借…5年
 (C)建物の賃貸借…3年
 (D)動産の賃貸借…6ヶ月

 短期賃貸借の更新も可。ただし、期間が終わる前(土地は1年内、建物3ヶ月内、動産1ヶ月内)に通知が必要。

 ※短期賃貸借制度は、平成15年国会で民法の一部改正が行なわれ見直しされたので注意してください(平成15年8月)。改正内容は、(1)短期賃貸借制度の廃止、(2)抵当権者の同意により賃貸借に対抗を与える制度の創設、(3)建物明渡猶予制度の創設された。→民法395条

 参考になれば幸いです♪
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