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今月子供が流産しかけて4日の入院と流産の手術をしました。その後、C型肝炎疑いのため他の病院で再検査(まだ結果出てない)もして、かなりの出費をしました。
これは高額医療費の対象になるのでしょうか?

自費は対象にならないというのは、保険負担金額のみの合計を出さないといけないんでしょうか?
ちなみに今月の支払った医療費合計は約10万はあり、それから自費を引くと約4万でした。これだけじゃ対象外なんでしょうか?

※世帯は一般(低所得などの区分では)です。
(一般:63,600円 +(総医療費-318,000円)×1%)
 ↑この式を使うんですよね?でも意味がわかりません。。

A 回答 (1件)

まず、63,600円 +(総医療費-318,000円)×1% は、かなり古い計算式です。


今は 72,300円+(医療費-241,000円)×1% に変更されています。
ちなみにこれは、自己負担限度額を算出する計算式でして、自己負担額からこの算出された数値を引いた金額が、高額療養費として支給される金額です。

さて、高額療養費の対象となるかどうか、ちょっと難しいところですね。

まず、保険診療以外のものを除いてください。
保険診療以外のものは高額療養費の対象とはなりません。
それと、病院は別々のようなので、それぞれが高額療養費に該当するかどうかをみなければなりません。
つまり、流産の手術をした病院でかかった医療費と、C型肝炎疑いのために受診した病院と、それぞれを別々に高額療養費に該当するかどうかを算出しなければなりません。

しかも、同じ病院だったとしても外来分と入院分は、別々に高額療養費に該当するかどうかを見なければなりません。

ですので、まず一番高額療養費に該当しそうなのが入院分ですね。
この分の領収書のうち、保険診療分のみを算出してください。
それが、保険診療分の3割負担分です。
(これは紙に書いておいてくださいね。)

その3割負担分を3で割って、10を掛けると出てくるのが「総医療費」です。

例えばこれを30万円としましょう。
(自己負担分は9万円ですよね。)
300,000-241,000=59,000
59,000×1%=590
72,300+590=72,890円(自己負担限度額)
90,000(自己負担額)-72,890(自己負担限度額)=17,110(高額療養費)

となります。

でも、ご質問の場合は自己負担額が4万円ということなので、この計算式で算出した自己負担限度額から、自己負担額を差し引くと「-」が出ませんか?ということは、高額療養費は支給されません。

ただし、あなたの使用している健康保険証が、健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により「付加給付」が設定されている場合があります。
例えば自己負担分が20,000円を超えたら、その超えた分が支給されるというようになっていることがあります。(これは高額療養費ではありませんが・・・)
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この回答へのお礼

ものすごくわかりやすいです!
こんなに払ったのにやはり別々でやる上に保険内分の合計で考えるんですね。。
でも確定申告には使えるのでちゃんとレシートなどとっておきます!
ありがとうございました!!

お礼日時:2004/10/18 20:01

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