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財産分与

私は離婚して、相手方を親権者とする子がいるのですが、私の親(祖父母)が亡くなった場合、当然遺産分与がなされる訳ですが、その分与を私が放棄したとしたら、子が受け取るということはできるのでしょうか?
それというのは、私と両親とは絶縁関係にあるのですが、親権こそないものの愛する子(既に成人)に私が受け取るべき分与を受け取ってほしい思いなのですが。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

親に、法的に有効な遺言書を残してもらえば良いだけです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親に遺言書という知識がどこまであるか疑問ですが、ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/07 13:10

>私が放棄したとしたら、子が受け取るということはできるのでしょうか…



相続放棄とは、その人が最初からいなかったことにすることです。
あなたがいなければ、子供も当然いないわけで、代襲相続はありません。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それでは、私が書面でも残し放棄ではなく子に贈与というかたちもダメなのでしょうか?
もともと祖父母は孫を可愛がっていたのですから。

お礼日時:2018/05/07 13:03

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