A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
親に、法的に有効な遺言書を残してもらえば良いだけです。
No.1
- 回答日時:
>私が放棄したとしたら、子が受け取るということはできるのでしょうか…
相続放棄とは、その人が最初からいなかったことにすることです。
あなたがいなければ、子供も当然いないわけで、代襲相続はありません。
http://minami-s.jp/page021.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/07 13:03
回答ありがとうございます。
それでは、私が書面でも残し放棄ではなく子に贈与というかたちもダメなのでしょうか?
もともと祖父母は孫を可愛がっていたのですから。
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