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現在、工場で派遣として5年間勤務していますが、有給休暇が一日もいただけません。勤務体系は一日8時間の週五日制です。一緒に勤務してるパートの方や他の派遣会社のスタッフの方は有休があるみたいです・・・・・一応、先日、私の派遣会社に聞いたところ、派遣社員に有休はあるが、スタッフ(アルバイト)に有休は与えられないとの返答が帰ってきました。法律ではどうなっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

 有給は入社から6箇月継続勤務しかつ、


全労働日の8割出勤すると、
10労働日を与えなければなりません。
さらに、1年間経過すると、11労働日、
さらに、1年間経過すると、12労働日、
さらに、1年間経過すると、14労働日、
さらに、1年間経過すると、16労働日、
さらに、1年間経過すると、18労働日、
さらに、1年間経過すると、20労働日となり、
入社から6年半経過後は20労働日以上の有給を与える必要があります。
それと、有給の時効は2年間なので、翌年に繰越が出来ます。
以上より、入社から5年間経過していますから、
2年半経過~3年半経過するまでと、
3年半経過~4年半経過するまでの間に、
全労働日の8割出勤しているなら、
14労働日+16労働日で計30労働日の有給があることになります。
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 ご質問の場合では、少なくとも16労働日の年次有給休暇が発生しています。

よって、具体的に、取得月日を指定するだけです。
 そもそも、労働基準法により、年次有給休暇が発生しているので、「有休は与えられない」という言葉自体に全く意味がありません。言い方を変えると、法律の施行上、何らの効果がない言葉であるということです。意味のない言葉を鵜呑みにして、休暇を取得しないと、時効(2年間)で、休暇が消滅するだけです。
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実問題は別として、法律上は労働基準法違反です


39条に年休(有休)について書かれています
派遣社員の場合は年休については派遣元が責任を負います
派遣社員が年休を申請した時季によって正当な理由がある場合は
使用者(派遣元)はその時季を変更する事はできますが
年休を与えない事はできません
パートなどで働く時間や日数によって得られる年休日数は変わりますが
書かれてる条件で働いていて、8割以上の出勤であれば
16日か18日(5年半で18日)の年休を得ているはずです

実際は会社の運営状況などで年休を取れない所も
多々ありますけどね。。。
労働基準監督所への相談するのも一つの方法です
ただ会社側と関係が微妙になるなどはあるかもしれません
匿名で言う方法もありますが、労働基準監督所が
それで動くかどうかは分かりません
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法律違反ですが、結構いいかげんな会社多いです。



http://www.clubpocket.com/puti/020416/putiroud2. …
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