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有給休暇の計画的付与についてです。
私の勤めている会社では、夏と冬に本社勤務のスタッフは一斉に3〜4日(年6〜8日)有給が付与されます。

私が入社した時に付与された有給日数が7日だったのですが、その年は夏休みと冬休み合わせて7日間が有給の計画的付与が実施される予定でした。

私が調べたところ、有給休暇の計画的付与は有給日数を5日は残すようにしなければならないとのことでした。
しかし、私は会社から付与された7日間の有給をすべて有給休暇の計画的付与にあてがわれてしまい自分で自由に使える有給が0日になってしまいました。

これは違法行為に当たるのでしょうか?
違法だとすれば、どこかに相談することで解消されたりはするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 夏と冬に本社勤務のスタッフは一斉に3〜4日(年6〜8日)有給が計画的に付与されます。
    が正しいです。
    紛らわしくてすみません。

      補足日時:2022/07/08 15:50

A 回答 (7件)

> しかし、私は会社から付与された7日間の有給をすべて有給休暇の計画的付与にあてがわれてしまい



行政の通達だと、質問者さんの有給7日のうち2日を計画的付与、残りの会社が休業などする3日ないし5日は、
・有給の特別休暇を与える
・会社都合での休業で賃金は出ないが、休業手当(6割以上)を支給する
などすべきって事になっています。


> これは違法行為に当たるのでしょうか?

現状は、直ちに違法って事にならないのでは。
有給が取得できなかったわけでないし。
結果的に、質問者さんが自身の意思で使ってないだけ。

質問者さんが、

> 有給休暇の計画的付与は有給日数を5日は残すようにしなければならないとのことでした。

なので、その5日を使って、
・有給申請する
・休む
して、会社が有給認めて賃金支払いされるなら、問題解決。

有給分の賃金が支払いされないなら、フツーの賃金不払いの段取り、
書面で請求、内容証明で請求、労基署から指導、支払い督促や少額訴訟なんかして、賃金不払いが確定した時点で、
労働基準法第24条違反の賃金不払い(30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い第39条違反の有給休暇の不付与(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になります。

それ以前に、まずは会社に相談、話し合いすべきですが。


> 違法だとすれば、どこかに相談することで解消されたりはするのでしょうか?

労基署に相談すると、まずは会社と話し合いしてってアドバイスされると思います。
その上で、前述のように有給取得するようにって事になるとか。
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>私が入社した時に付与された有給日数が7日だったのですが



そもそもですが、入社はいつなんでしょうか?
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>入社した時に付与された有給日数が7日だったのですが



ここが大きなポイントだと思います。

本来なら入社時には有休は付与されません。
普通は入社半年後に10日付与されます。

半年後に何日付与されたか?というのも重要なポイントになります。


質問ではその部分がわからないので何とも言えませんが…

入社時に付与された有休は会社独自の付与であり、夏冬の計画的付与に際し入社間もない者が不利益を得ない為の特別処置であると思います。

仮にそうであるなら、法律上の有給休暇では無く「会社独自の特別休暇(有休)」に相当するので問題は無いと思います。

ただ、先にも述べたように半年後にちゃんと法律に沿った有給休暇が付与されていることが前提です。
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法による有給休暇の消化日数は、


年10日以上の有給休暇がある従業員に対して、最低でも5日間の利用を、
というものです。

そのほか、会社によっては、
春や秋に有給休暇を充当しての連続休日の実現を図ったりします。
これは、あらかじめ労使協議で決定されるのが普通です。

なお、従業員の意思に反して、有給休暇の取得を強制するのは、
違法になります。

まずは、労働組合があればそこに、
なければ労基署にご相談ください。
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>私の勤めている会社では、夏と冬に本社勤務のスタッフは一斉に3〜4日(年6〜8日)有給が付与されます。



初回以外で半年ごとに付与というのは聞いたことないのですが、本社勤務の方は全員毎回半年ごとに付与なんですか?
また、日数も少ないように思いますが、所定労働時間が30時間未満かつ週4日以下で勤務する方ばかりなんでしょうか?
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会社の規定に夏季休暇とか年次休暇みたいなのがないってところでしょうか?



> 3〜4日(年6〜8日)有給が付与されます。

以外では、別で付与されないってことでしょうか?
就業6ヶ月後に3日とか2年目に5日とか
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相談するのは労働基準監督署です。



電話して聞いてみてください。
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