アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

労働基準法第39条(4)に記載されている時季変更権は使用人の年休を拒否する絶対的権限なのか、あるいは、年休請求を拒否するものではなく、業務に支障をきたさない時季を使用人に提示して、年休の所得日を変更してもらう手段に過ぎないのかを教えてください。

A 回答 (3件)

労働者が有給休暇を取得するには、取得する日時を使用者に通知するだけでよく、許可や承諾を得る必要はないとされています。


ただし、労働者の申し入れた有給の取得が事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者が労働者の申し入れた年休日を他の時季に変更することのできる権利があり、これを「
時季変更権」といいます。
この、時季変更権は有給の取得を拒否できるものではなく、あくまでも、取得時期の変更のみが出来るものです。

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、有給を請求した労働者の職場での職務内容・繁忙期かどうか・代替要員の確保・同時に請求する労働者の有無などを考慮して判断されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kyaezawaさん、御回答ありがとうございました。私は農業高校で数学を担当しており、現在、某大学の博士課程にも在籍して磁性材料の研究をしています。10月に国際会議で研究発表するために年休申請する前に事前に校長の意向を聞いたところ、校長いわく「担当教科とは関係がないことであるし、中間考査も近い時期なので認めない」と言いました。私は、高校理科および工業の免許も持っており、転勤先のの高校で今やっていることが直接役立つ可能性もあるものと思っています。教員の研修は大きな視野に立って考えるべきだと思います。校長が教員の研修内容について、それも、大学という教育機関における研究について、ここまで発言する権限があるものなのか疑問に思い、今回、質問を投稿しました。また、校長の発言は教育公務員特例法第19条および20条にも抵触する疑いがあると思いますが、その辺分かりましたら教えてください。

お礼日時:2002/07/20 17:06

#1の追加です



教育公務員特例法第20条の、「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」となっていますから、「授業に支障のない」の判断の問題ですね。
有給の取得には、理由を説明する必要はありませんから、
「担当教科とは関係がないことであるし、中間考査も近い時期なので認めない」との発言の、前段部分は有給取得には関係のないことです。
後段部分が、授業に支障するかどうか、教育現場のことは判りかねます。
教育委員会に相談されたらいカがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。年間行事予定表をもとに関係機関の知り合い等と合法性が有るか否かを相談してみたいと思います。

お礼日時:2002/07/20 18:33

 年次有給休暇は従業員の権利であり、会社(所属上長)には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はあります。



>使用人の年休を拒否する絶対的権限なのか

 時季変更権は従業員の年次有給休暇取得申請に関し、他に代えがたい要件が無く、正常な業務遂行が明らかに滞るための要件に基づく時季変更権の行使が適法といえます。したがって、従業員がいかなる要件(用事)にて年次有給休暇を取得するかに関しては時季変更権の行使要件となり得ません。

>校長いわく「担当教科とは関係がないことであるし、中間考査も近い時期なので認めない」と言いました。

 前者の「担当教科とは関係がない」の理由は時季変更権行使の理由と成り得ません。後者の「中間考査も近い時期なので認めない」はデリケートです。基本的には業務遂行上支障をきたすか否かが判断の決め手です。あなたが正常に業務遂行に支障をきたさないために事前に当該業務をこなすかあるいは、年次有給休暇取得後に当該業務遂行をすることで正常業務に支障をきたさないことを説明し、納得していただく必要があります。

 年次有給休暇請求の法的性質については(1)請求権説(2)形成権説(3)時季指定権説(4)種類債権説(5)労基法上独自の請求権説が主なものですが、どれも年次有給休暇の権利性を否定する説はありません。また年次有給休暇の利用目的の点に関しても、どの説を取り上げても当該休暇を何に利用するかは使用者(会社・所属上長)の関与するところではないと解されます。つまり会社・所属上長より取得理由を聞かれても理由を述べなければならない「義務」はないとのことです。つまり言いたくなければ言わなくてもよいし、プライベートな一身上のことなので申しあげられない旨伝えればよいこととなります。

>私は農業高校で数学を担当しており
>校長の発言は教育公務員特例法第19条および20条にも抵触する疑いがあると思います

 労基法の適用範囲につき少々留意が必要です。念の為。
 
 公務員に関する労基法の適用関係は少々複雑です。まず、非現業の国家公務員については労基法は適用されず、国家公務員法やそれにもとづく人事院規則に矛盾しない範囲で「準用される」ということになっています。国営企業労働関係法が適用される現業の国家公務員(郵政、林野、財務省印刷局、造幣局)については労基法が適用されます。非現業の地方公務員については、原則として労基法は適用されますが、労使協定や就業規則にかかわる条項を中心として、若干の規定が適用されないことになっています。非現業の地方公務員について、フレックスタイム制や裁量労働などが実施できないのは、そのためです。これに対して、現業地方公務員(交通、水道など)やそれと同一の扱いをうける「単純労務職員」については、労基法はほぼ全面的に適用されることになっています。

  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/07/20 18:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!