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2018年から女性の社会進出を促進するために「103万円の壁」をなくして「150万円の壁」にすることが決まり、
2018年からは控除を受けられる妻の年収が103万円から150万円に引き上げられる
(扶養者の年収1000万未満なら130万円の壁となり、旦那の年収が1000万以上なら妻は特別控除対象となる)

とのことですが、これは夫婦、配偶者、妻限定の新基準制度で
扶養家族に入ってるフリーターの娘には適用されずに
今までと同様相変わらず年収103万を超えたら扶養を外れ所得税が発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

分かりやすく回答します。




>これは夫婦、配偶者、妻限定の新基準制度で・・・

その通りです。配偶者限定の制度です。


>扶養家族に入ってるフリーターの娘には適用されずに
今までと同様相変わらず年収103万を超えたら扶養を外れ所得税が発生するのでしょうか?

この制度は、子供には適用されません。子供(娘)の給与年収が103万円を超えると、親は、扶養控除を受けられません。

また、子供の給与年収が[103万円+社会保険料額など]を超えると子供の所得税が発生します。
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この回答へのお礼

分かりやすいです!

お礼日時:2018/05/20 01:29

変わるのは「配偶者控除」であり「扶養控除」ではないので、配偶者以外の扶養については昨年と同じです。

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この回答へのお礼

やはりそうでしたか

お礼日時:2018/05/20 01:29

>扶養家族に入ってるフリーターの娘


>には適用されずに
>今までと同様相変わらず年収103万を
>超えたら扶養を外れ所得税が発生する
>のでしょうか?

はい。そのとおりです。

と、それだけの答えでは物足りないので
ちょっと説明しておきますと、

扶養控除は何も変わりません。
配偶者特別控除として、
給与収入で103万~150万まで
配偶者控除と同じ控除額で、
さらに201万未満まで段階的な
控除がある改正となります。

参考
https://www.jafp.or.jp/know/info/column/20171110 …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

当初の議論は、配偶者控除廃止の議論で、
夫婦控除が新設されるってまことしやか
に言われていました。

夫婦控除なら、扶養の意味合いは確かに
薄れるなと思いましたが、蓋を開けて
逆に強化されることになりました。
150万の意味が全く分かりません。

まだ130万を境に段階を付けるとか、
逆に130万以上を控除条件にする
というなら、
社会保険の130万の壁である曖昧な
扶養の条件を是正していくような流れ
ができるのではと思ったのですが、
あまりにも意図が見えない改正で
首をかしげてしまいます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

確かに微妙な改正ですね…

お礼日時:2018/05/20 01:30

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