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定期同額給与は年単位だと思っていましたが、

法令解釈通達9-2-12には
 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのである

と書いてあります。

「毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として・・・・・継続して支給されるもの」
ということは、定期同額給与は毎日でも毎週でも同額ならば支払っていいのですか?

A 回答 (1件)

あらかじめ定められた支給基準によるけどね。

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