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遺産を放棄するという事は現在亡くなった人からの借金も放棄する事になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 先程別な質問をしたのですが、もっと詳しくしりたかったので、先程答えて頂いた方にはお礼を言いたいです。

      補足日時:2018/05/28 16:33

A 回答 (5件)

>返さないと横領になるのでしょうか?


横領?
いいえ、横領にはなりませんよ。
単純に債務不履行です。

あなたが相続をした場合、相続の割合分、その借金の債権もあなたが得ることになります。
したがってその場合は、あなたは自分が債権者になった割合だけ、借金を返済しなくて良いことになります。
他の相続人も同様に、自分の相続の割合分だけあなたの借金についての債権を相続していますから、他の相続人にはあなたに借金返済を求める権利があります。
なので、あなたは他の相続人に対して、その相続人が相続した割合分だけお金を返さなくてはなりません。
それに応じずに、借金を返さなければ、債務不履行で債権者は強制履行、契約解除、損害賠償などの手続きを行うことになります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
本当に何度もすみませんでした。
良く解りました。

お礼日時:2018/05/28 17:40

>遺産を放棄するという…



「相続放棄」ですか。
この種のお話は用語を正確に使い分けないと、どんな解釈でもできてしまいますよ。

>亡くなった人からの借金も放棄する事になるのでしょうか…

相続人が相続放棄することと、被相続人に貸付金があることとは、次元の異なる話です。
相続人が相続放棄しても、被相続人の貸付金はそのまま相続人に引き継がれます。

仮に法定相続人が 3人いてあなたがそのうちの1人だとすれば、被相続人の貸付金は各相続人に 1/3 ずつ引き継がれます。
あなたは借金の 1/3 を“自分に返す”わけです。

ここであなたが相続放棄すれば、自分が相続する予定だった 1/3 はチャラになりますが、残り 2/3 はあとの 2人に返済しなければいけません。

(某弁護士さんの解説)
https://www.tokyotama-lawfirm.com/%E7%9B%B8%E7%B …
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この回答へのお礼

有り難うございます。
とても良く解りました。

お礼日時:2018/05/28 17:20

財産放棄で借金も放棄できますが、死亡を知ってから三か月以内の期限が有ります。



ただ財産の一部でもつかえば放棄は出来ません、(一円でも貰うと放棄は出来ません)
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2018/05/28 16:42

相続人が、被相続人から、借金をしていたという事ですか?


その場合は、相続放棄をしても借金の事実は残ります。
その財産を相続した人が債権者になり、あなたから取り立てることになります。

相続した場合、債権者と債務者が同じ人間ということになりますね。
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この回答へのお礼

はい。とても解りやすい回答有り難うございました。
返さないと横領になるのでしょうか?

お礼日時:2018/05/28 16:44

負債も財産ですから借金も相続しないで済みます。

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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2018/05/28 16:36

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