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初めて質問させて頂きます!
自己破産を、考えているのですがコチラの質問回答の中に、

「ギャンブルで多額の債務を作った場合は、免責不許可が原則なのですが、小額であれば免責許可になることが多いのが実情の様です。」と拝見したのですがこの時の小額とはいくら位の事なのでしょうか?
また、生活費が足りずキャッシングし、少なからずとも浪費もあった場合は、同時廃止とはならないでしょうか?

A 回答 (3件)

しつこくてごめんなさい!


合計で250万ですか?免責が降りるか微妙な額です。判断を下すのは裁判所です。弁護士はその手続きの補助をするだけと思ってください。ご主人の年収が500万以上だと下りないかも知れません!夫婦なのでご主人の収入も貴女の借金も共有の物として判断するからです。ところで金融機関とは相談しましたか?支払いに遅れがなければ、利息を減免してもらう事もできますよ。これは弁護士に相談できます。
自分が心配なのは自己破産において免責開始、決定が官報の記載されるので、例えばご主人の会社の誰かに見られてご主人の立場に影響が無いか?です。でしゃばりですみません!
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この回答へのお礼

でしゃばりなんて、とんでもないです!心強いです!主人の収入は500万円いかないくらいだとおもいます!
離婚となると、とうてい月々の支払いは無理になるので任意整理して費用(合計432000円でした)を払う事を考えると、自己破産での方が弁護士さんからもいいと言われました!弁護士費用は、30万円でした!
金融機関とは、相談してません!元々は、任意整理を行う手続きをしてましたので。既に司法書士には2回ほど着手金の分割を払っていたのですが、自己破産は、弁護士に頼んでくれと言われ、弁護士さんを探し今月初めに、自己破産手続きで依頼してます!
主人の会社の方にバレると言うのも無きにしも非ずですが大丈夫です!

お礼日時:2018/05/31 17:32

弁護士にバレてもかまいません。

裁判所にバレななければ良いのです。自分はそれを言いたかったんです。因みに自己破産もありですが、弁護士と任意整理についても相談したらどうですか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがうございます!
当方、最初は主人に内緒での、任意整理で司法書士に依頼してたのですが、任意整理の事を主人にも話した方がいいからと司法書士に言われ話すと、自分が悪いのですが離婚話が出てしまって、そうなると任意整理では無理なので、弁護士に相談し自己破産へと手続きをしました!額にすると、7社250万円です!今は、主人も子供も入るのですぐに離婚とは思っていないようなのですが。。。

お礼日時:2018/05/31 16:49

ギャンブルで免責不許可になるのはバカ正直に言うからです。

ただし年齢と借金の総額、債務者本人の年収を照らし合わせ免責が降りない場合があります。自己破産より任意整理を進めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!正直に話さないと取引履歴履歴で、弁護士さんにはわかってしまいますよね?(立て続けにキャッシングをしていだ場合など!)
なお、既に弁護士さんに自己破産の申し出をしていて、来月より費用の支払いとなります!お話の中で、生活費が足りなくて借入としか話してなくて。。長くキャッシングをする内に、金銭感覚もおかしくなっていてお金が無いからキャッシングして払う!を繰り返していました。

お礼日時:2018/05/31 15:52

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