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定年退職後、健康保険の任意継続を利用してましたが、再就職で2ヶ月間の研修期間があり
その間は新しい健康保険に加入できませんでした。
その切替え時期のタイミングで妻がけがをし入院と手術を行って、任意継続の保険で支払いを済ませましたが、高額のため高額医療費の制度により申請を行いたいのですが、支払った後で新しい健康保険証が届き、資格取得日が、手術前の日であったので、前の健康保険組合に請求して良いものかわかりません。
説明がわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>資格取得日が、手術前の日


>前の健康保険組合に請求して
>良いものかわかりません。
ダメです。

つまり、
資格取得日↓
前の健保 ◆新しい健保 
   ▲--+--▲----▲
  入院  手術日 退院
って感じですかね?

保険負担は、
★新しい健保です。
請求は新しい健保にかけます。

>支払った後
とは、健康保険証は前の健保のものを
提示して、そのままだったってこと
ですよね?

残念ながら、これは結構厄介です。
要は資格取得日以降の医療費は
★新しい健保で保険負担をしなければ
いけません。

いくつか確認事項があります。
①新しい保険では、奥さんも扶養加入
 申請してあり、『奥さんの保険証』が
 既にあると考えてよいですよね?

②入院と手術は今月の話ですか?
→そうあれば、病院へ行って、
 途中で保険が変わったと告げて
 手続きをしてもらって下さい。

そして残念ながら、入院、手術の
医療費は『泣き別れ』となります。
つまり、それぞれの保険単位で、
高額療養費(の上限額)が設定されて
しまいます。
ですから、それぞれの医療費が
例えば、半々になってしまった
場合、高額療養費の上限額に届かなく
なってしまう可能性があります。

ということで、まず、病院へ行って
それぞれの保険での医療負担分で
切り分けてもらって下さい。
おそらく、レセプトが2つに分かれる
のではないかと思われます。
その上で、それぞれが高額療養費の
上限を超えていれば、その分の
還付を受けられることになります。

医療費が分散されてしまって、
高額療養費の効果が『月別れ』
の時のように薄くなってしまう
おそれがある。
ということです。

ほっておくと、前の健保の資格喪失日
が明確になると、その日以降の医療費が
不正請求となり、返還請求される可能性
があります。

真っ当なやり方としてはこうなります。

前の健保では、今月分の保険料は
払っているので、来月分の保険料は
払わないで資格喪失する。
ということで、前の健保で全て処理
しても、健保側は分からない。
というのが現実ではありますが…

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答有り難うございました。

お礼日時:2018/06/18 23:41

日付が最近なら、病院に新しい保険証を見せれば療養費の請求を新しい保険者にしてくれます。

わざわざ精算の必要はありません。
放置していたらそうなるということです。
こういった質問は具体的な日付も書いてくださいね。
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>資格取得日が、手術前の日であったので



それよりもまず、病院に保険証が変わっていたことは伝えましたか?
後から精算とかが発生して面倒ですよ。

>前の健康保険組合に請求して良いものかわかりません。

ダメに決まっているじゃないですか。
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この回答へのお礼

お答え有り難うございます。やはりだめですか? 今月分の保険料は1ヶ月分支払っているんですけど。
新しい保険証が手元に届いたのが、退院して支払いも終わってからなのです。そして保険証を見たら
資格取得日が入院前で交付日が入院中の日だったのですが。
やはり精算し直さないとだめですかね?

お礼日時:2018/06/18 22:40

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