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障害年金の初診日に関する第三者からの申立書は重要ですか。

A 回答 (1件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10557972.html での回答と関連してきます。
そちらでも示されているように、初診のときの病医院から初診証明(受診状況等証明書)をもらうことができないときは、それに代わるものをできるかぎり数多く用意しなければいけません。
各種の障害者手帳などが列挙されていますね。
第三者からの申立書もそのひとつです。
ですから、当然、重要です。とにかく、あらゆる方法で初診日を明らかにしないとならないわけですから。
考えてみれば、ごく当たり前のことだとも思いますが。
(逆に言えば、重要でなかったなら、わざわざ列挙して示したりもしませんよ。)
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