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障害者年金初診日のことで悩んでます、2000年6月13日人間ドックをうけていますが病気に連絡したところドックを受けたことと血糖値が高かったとこも残ってるらしいのですが糖尿病だとは記載されてなく医師もいないことから何ひとつ書類をだせないとのことだれか相談にのってくれませんか 今腎不全です

A 回答 (5件)

> 人間ドックや健康診断でも初診日として認められる場合があります。



いいえ。
回答3でも申しあげましたが、通知改正により、現在は、原則として認められません。
申し訳ありませんが、改正内容を踏まえない内容を回答なさるのは適切なものではないと思います。ご注意下さい。

初診日は、本人が任意に決められるような性質のものではありません。
したがって、「どちらを初診日とするかは、慎重に検討してください。」という回答も不適切です。
「受診状況等証明書を添付できない申立書」を用意したのち、その後以降の最も過去の受診医療機関で代替の受診状況等証明書(初診証明)を取る、という流れになります。
そこでも取れなければ、順次、次へ次へと移ってゆき、どこかで必ず初診証明を取ります。
しかし、これらは、年金事務所が指示することで、こちら側が勝手に解釈する性質のものではありません。

> 病院の受診日を初診日にすると、年金額が上がることがあります。

いいえ。誤解を招きかねない回答です。
初診日時点の加入年金制度や保険料納付要件などにも大きく左右されます。下手をすれば、受けられなくなる可能性すら出てくる場合もあります。

いずれにしても、年金事務所に問い合わせていただくしかありません。
このサイトでああでもない・こうでもないと議論するようなものではありません。
(私へのお礼も付けないところを見ると、質問者さんはいたくご不満でしょうけれども。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/02 22:39

人間ドックや健康診断でも初診日として認められる場合があります。


ただし、それには条件があります。
(1)健康診断の結果の表に、障害に関連することが記載されている。
(2)また、それをきっかけにして病院を受診した。

どうしても健康診断を初診日にしたいなら、結果の表とともに
「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出することになります。
でも、病院の受診日を初診日にすると、年金額が上がることがあります。
どちらを初診日とするかは、慎重に検討してください。
詳細は年金事務所で相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/02 10:01

初診日とは、原則として「初めて治療目的で医療機関を受診した日」とされています。


そのため、人間ドックなどを含めて健康診断を受けた日(健診日)は「初診日として取り扱わない」といった定めになっています。
このことは、平成27年9月28日付け年管管発0928第6号という厚生労働省年金局事業管理課長通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」でも定められています。

以上のことから、「人間ドックを受けた日とは別の日」の「初めて治療目的で医療機関を受診した日」が確定されなければなりません。そこで医証(初診証明)を取らなければならないのです。
その上で、その初診時医療機関で初診証明がどうしても取れなかった場合で、人間ドックでの健診結果が「直ちに治療を要するような医学的結果であった」といったときに限定して、本人からの申立により、詳しい資料の添付(人間ドック結果票などの添付)を求めた上で、個別に判断されることになっています。

しかしながら、ご質問だけでは、このような個別の事項を判断することが何1つできません。
人間ドックの結果はもちろんのこと、その後の詳細な経過や病歴なども一切記されていないからです。
したがって、「糖尿病性腎症としての腎不全」(腎不全でいずれ透析に至ったとしても、腎不全での初診日は採用せず、あくまでも糖尿病での初診日を見なければならない=「相当因果関係」という障害年金上の概念)かどうかすらも判断できません。

このように、ないないづくしの状態ですから、まずは年金事務所にご相談下さい。
そうなさっていただかないと、不適切な回答(例えば、相当因果関係を考慮に入れずに「腎不全の初診日が何々」だといったような回答)が付いてしまいます。
制度面などの一般的な内容での質問はともかく、個別な事項に関しての質問は、年金事務所や社会保険労務士に相談・依頼することが適切だと考えます。
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個別の案件に関するご相談は、ここでは無理です、


あなたの記録が開示されてるわけでもなく、病歴も不明です、
こんな状況では何ら、正しく回答することはできません。
いい加減に今の医者でとか書いてる回答が見受けられますが、なにもわからずの回答であり、
あてにはなりません。
年金事務所にて相談するか、あるいは社労士に依頼してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/01 21:14

自分も初診日が分からなかったら



分からなかったなりに

年金事務所の人が教えてくれましたがどうでしょうか?

腎不全だから
透析になるんかなぁ?

初診日が分からなかったら
腎不全が見つかったときの
病院でいいと思いますよ

自分も経験しましたが
なかなか書類集めるのは大変でした

頑張って下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/01 21:15

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