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病気で肢体不自由になった者ですが、

受診状況等証明書の「発病年月日」と
診断書の「傷病の発生年月日」が、

例「平成20年7月 頃 日」となっているのですが

こういう症状の発生年月日が割と曖昧だとすると
審査に影響があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から先に申しあげますと、「何らかの影響はある」と言わざるを得ないところがあります。


特に、「20歳よりも前に生じたのかあとに生じたか」ということによって、実は、障害基礎年金の種類が分かれてくることがある(保険料納付を条件としないタイプ 対 一定の保険料納付実績が条件となるタイプ)ため、チェックポイントとなっている面があります。

肢体の障害用の年金用診断書(様式第120号の3)がお手元にあるならば、それをごらん下さい。
ここで、「障害(ここでは肢体不自由)の原因となった傷病名(「肢体不自由」ではなく、例えば「変形性股関節症」であったり「関節リウマチ」などと書かれる。要は、もともとの病気の名前と思ってもよい。)が書かれていると思いますが、以下、順に、次のように考えてゆきます。

1 傷病の発生年月日(受診状況等証明書でいう「発病年月日」と同じ)

ある程度の幅を持たせた日付でもかまいません。
但し、通常は「診療録で確認」されるのが原則ですから、当然、何年何月何日と特定できる性質のものです。
これが「本人の申立て」であれば、本人の記憶が曖昧なことも多いので「◯◯頃」と書かれざるを得ないことも多いのですが、そのときでも、すぐ下の「カッコ付きの年月日欄」では、「本人からの申立てを聴き取った日時」が何年何月何日と特定されて書かれていなければいけません。

2 初めて医師の診察を受けた日(受診状況等証明書でいう「初診年月日」と同じ)

ここが請求で用いられる「初診日」で、非常に重要です(どの公的年金制度からどんな種類の障害年金が出るのか、ということを大きく左右するため。)。
基本的に、書き方は1と同じ考え方ですが、通常、日付が特定されるのがあたりまえです。
なぜなら、診療録の現存によって証明されるべき性質があるためで、逆に言えば、ここが曖昧なときはカルテの存在すら怪しいこととなり、一挙に請求の困難さが増します。
(初診日を特定できないときは、別途、受診状況等証明書に代えて「受診状況等証明書を添付できない旨の理由書」を用意しなければならなくなります。)

3 傷病の原因または誘引

よく間違えられやすい箇所です。
障害の原因となった傷病があるわけですから、その傷病が起こった原因を書きます(原因不明ならば、たとえ「不詳」と記載されてもかまいません。)。
ここでは、通常、太字で書かれる初診年月日は、2の「初めて医師の診察を受けた日」と一致します。
但し、例えば、変形性股関節症が幼少期の股関節脱臼(注:完全脱臼なのか亜脱臼なのかが明確にわかるように書かれるべきです)を誘引としているような場合には、傷病の原因として「幼少期の股関節脱臼」と書かれ、初診年月日としては「股関節脱臼」での初診日が書かれなければならない場合もあります。
言い替えれば、審査のときは、本人からの病歴申立書(病歴・就労状況等申立書)と合わせて、このあたりを総合的にチェックしています。
(先天性股関節脱臼のときには、さらに、幼少期からの病状の進行状態や体育授業の受講状況、就労状況などを記載させるための調査票が付加され、その調査票の提出義務も生じます。)

まとめると、「発病年月日よりも初診年月日の特定のほうが非常に重要となる」とお考え下さい。
その上で、「初診年月日との整合性なり連続性なりのチェックのために発病年月日が参考にされるのだ」ととらえて下さい。
少しわかりにくいかもしれませんが、発病年月日に神経質になるよりも、初診年月日のほうに特に注意して下さい。
なお、ご心配の点などがあれば、ここで質問を重ねられるよりも年金事務所の障害年金専用窓口にお尋ねになることを強くおすすめします。
 
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2013/09/25 11:52

発病年月日は、神経質になることはありません。


ケガや事故、脳出血などのときには、日付がいついつ何日だとぴたりと言えるものですけれども、からだの病気のときにはふつう、ぴたりと日付を決められないことが普通です。
そのため、なになに頃としか書けないこともあり、そのほうがあたりまえです。

ということで、発病年月日は、特に日付をぴたりと特定することが必須、というわけではありません。

ところが、初診年月日のほうは、可能なかぎり、日付を特定できないと、とてもむずかしくなります。
その初診日のときに国民年金だけだったのかそれとも厚生年金保険だったのかなどによって、受けられる障害年金の種類が大きく変わってきてしまうからです。

確かに、発病年月日や初診年月日の日付だけで審査が影響を受ける、ということはありません。
しかし、そのほかの病気などの経過や症状とあわせたときに全体として合わない部分が出てきたら、そのときには影響を受けたりはします。
要は、どこか1か所だけに神経質になり過ぎるよりも、全体として矛盾がないようにまとまってないとだめだよ、ということ。実際、審査の現場ではそこを見ています。
「影響は受けないよ」「あまり心配しなくても大丈夫だよ」という回答はそれはそれでそのとおりなのですけれども、でも、「全体として矛盾がないようにまとめて下さい」という回答のほうが、わたしとしてはより適切・的確だと思ってます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2013/09/25 11:52

怪我や脳梗塞の場合は日にちが特定されるのが通常でしょうが、病気の場合は7月ごろなどのように記述されるのが、むしろあたりまえです。


当然、日にちを特定するように決められてるわけでもありません。

初診日が8/16・・病気の発病は7月ごろ(あの時から調子悪かったなあ)というのは普通です。

このことだけによって、審査に影響があるというものではありません、
現在の障害年金請求は、初診日を基準に考えていますので、初診日があやふやだったりすると難しくなります。
わかる範囲で書くしかなく、全体の整合性は見られると思いますが、この部分だけで審査されることもありません。
通常、正直に書けばよいのであって、そんなに神経質になる必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2013/09/25 11:53

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