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解雇予告手当の平均賃金算出方法

解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?

私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、

突然今日までで終了と、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、

解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6

で宜しいでしょうか?


ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、

「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 ×0.6

上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、

解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6で宜しいでしょうか?



原則は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総(暦)日数」ですが、cabinotierさんのように、毎週末(土・日)のみの日給の場合には、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6(最低保障額)と比較して、どちらか高い方です。cabinotierさんの場合には、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6(最低保障額)で宜しいかも知れません。実際に計算してみれば答えは明らかです。

休業手当の「平均賃金」も同じです。従って、cabinotierさんの場合には、休業手当の算出方法は「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6(平均賃金の最低保障額)×0.6になるかも知れません。

前の質問で答えたかったのですが、再質問があったので、スッキリしました。
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> 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?



労使双方がOKなら、同じでも問題ないです。



> 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6
> で宜しいでしょうか?

0.6かけたら、平均賃金になりません。
「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」
で良いハズですが。


> 休業手当の平均賃金の算出方法は、
> 「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 ×0.6
> 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、

同様に、平均賃金を算出するのに、0.6はかけません。
平均賃金でなくて、休業手当の支給額を算出する際に、労働基準法第26条で言うところの、100分の60の乗率を1回かけるのみです。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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