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自分の母が平成19年度に区役所より母子家庭等医療証をもらっていました。
今年その更新手続きの書類がきたのですが、その中に年間の所得額192万円以上だと交付できないとの所得制限がありました。
今年も昨年も母は自分の厚生年金で約160万円、他界した父の遺族年金で約80万円を支給されていました。
この場合、更新しても保険証は交付されるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

全国共通のしくみではなく、市区町村独自の助成制度です。


したがって、どこからどこまでを所得に含めるか、ということは、その市区町村が独自に決めています。

一般には、老齢年金は全額が所得になります。税法上も課税の対象となる所得だからです。
これに対して、障害年金は税法上で非課税であるため、所得とは見なさないはずです。
また、遺族年金については、市区町村ごとに判断が分かれるようです。

ということで、たいへんお手数をおかけしますが、市区町村へ直接お尋ねになってみて下さい。
(私見であることをお断りした上で申し上げますと、更新は何とも微妙です‥‥。)
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この回答へのお礼

大変遅くなりまして申し訳ございません。
結果ですが、遺族年金は所得と見なさないとの
回答があり、無事に更新することができました。
ホッとしました。
本当に回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/15 08:45

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