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中学校で、安楽死に関するディベートをしているのですが、安楽死を合法化する事で医療ケアが遅れるというデメリットが否定側からあがりました。
この場合の医療ケアは憲法第13条の公共の福祉に当たりますか?あと、どんな反論をするのが良かったかも教えて頂けると嬉しいです!

A 回答 (1件)

>どんな反論をするのが良かったか



相手が何故「医療ケアが遅れる」と言ったのか、その根拠を聞いてみましょう。
その根拠に納得したら、無理に反論しなくても良いです。
その根拠に納得がいかないならば、自分も根拠を言った上で意見を言いましょう。



この類の話し合いは、相手を論破しようとしない事が重要です。
相手を論破しようとせず、ますは相手の意見を聞きましょう。そしてその根拠を確り聞きましょう。
反論は、相手を論破しようとせず自分の意見を言いましょう。その際根拠も明確にしましょう。







>この場合の医療ケアは憲法第13条の公共の福祉に当たりますか?


私は素人なので、はっきりとはいえませんが、仮に安楽死の採用によって医療ケアに害をなす。として、仮に医療ケアは公共の福祉に該当するとします。(私は素人です。実際は不明です。仮にそうしておきます)

それと同時に考えないといけないのが、安楽死を受ける権利です。
13条の幸福追求権は、条文に書かれていない「公共に福祉に反しない限り」全ての権利を指します。
当然、安楽死を受ける権利も幸福追求権です。(これは素人の私でも分ります。)

つまり、「仮に安楽死の採用によって医療ケアに害をなす」ということが事実であったと仮定した場合、安楽死を受ける権利と、医療ケアの低下を拒否する権利が競合しているという事になります。


なんだか、喫煙者の権利と非喫煙者のタバコの害を拒否する権利、どちらが優先されるべきかという議論に似ていますね。因みに、喫煙者の権利と非喫煙者のタバコの害を拒否する権利の議論は、憲法学会で実際に話された事です。

喫煙権は幸福追求権に該当するので当然認めるべき権利だとする立場と、幸福追求権は公共の福祉に反しない限りとある。喫煙権は公共の福祉に反しているので認めるべきでないとする立場の憲法学者が延々と議論していたようです。





安楽死を受ける権利(幸福追求権)と、医療ケアの低下を拒否する権利(公共の福祉に反する幸福追求権を拒否する権利)、どちらの権利が優先されるべきかという問題なのでしょうかね。


(私は医療の素人なので、安楽死の採用が日本全体の医療ケアが遅れるのかは分りませんので、仮にそういう事にしてあります。どちらにしても、医療ケアが遅れる根拠をちゃんと聞いたほうが良いでしょう。そして、この手の話をする際は「相手の意見を聞く。」「自分の意見を言う。」「論破しようとしない。」が大切です。)
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