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 清算中の会社についての予定申告について質問です。
 法人税、住民税、事業税については清算事業年度予納申告が必要ですが、消費税についてはどうなのでしょうか?
 今のところ、通常の事業年度と同様の予定申告(1月、3月、6月ごとの予定申告)が必要なのかなぁと思っているのですが、いかがでしょうか?というのも、消費税法の中間申告の規定に、とりたてて「清算中の法人を除く」の文言がないからです。
 また、仮に中間申告について通常事業年度と同様の規定が働くのであれば、仮決算による中間申告も可能となると考えられるのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (1件)

消費税については、法人税と違い、清算中であっても、課税期間ごとに通常と同じように申告しなければなりません。



従って、中間申告についても、前課税期間の金額から言って必要であれば、しなければならない事になり、もちろん、その場合は仮決算による中間申告も可能です。
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この回答へのお礼

不安が取り除けました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/02 21:17

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