プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は自転車で、相手は軽乗用車です。軽乗用車にはねられました。
相手は免許証不携帯であり、携帯電話も持っていました。
警察に事故の連絡せず、携帯電話で免許証を家からもって来てもらおうと息子に連絡するために使用していました。また、同乗の妻を家に取りに行かせました。そのため無免許ではないことが示されました。相手は起訴され、略式命令で、15万の罰金刑となりました。しかしながら、免許証の不携帯についてはなにも言及しておりません。免許証の不携帯は
もみ消された可能性があります。実況検分書のどこにも記録されていません。また、検察庁での、検事の取り調べにおいて、携帯電話をもっていなかったので、私に頼んで、警察に事故の連絡をしても
あと3311文字らいました、と虚偽の供述をしています。これは実況検分書に記録されています。また、事故直後、救護しないで、自動車をバックさせて、一時停止線のはるか後方にもどし、折れ曲がったナンバープレートを手で元に戻しました。これらの行為は過失ではない、犯罪と思います。しかしながら、このことを警察に申し述べないでしまいました。略式命令で、裁判でなかったため、申し述べる機会をもなくしてしまいました。私は68歳の女性です。相手は男性で80歳です。
免許証の不携帯と、事故を起こしたことについて、たまたま、免許証不携帯の確率を365分の1(1年365日)、事故の起きる確率は10000分の1とすると
同時に起こる確率は3650000分の1になる。たまたまの偶然は2つ同時にはおきない。いつも不携帯であることをしめしているのです。

免許証は不携帯であり、
携帯電話はもっていなかったという虚偽に、
そして上記の不正行為に、
どう対処したらいいのか、わからず困っています。
どなたか、お教えてくださいませんか。

A 回答 (1件)

免許証の不携帯は事故とは関係ありませんので

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