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初めて質問します.よろしくお願いします.

これまで非常勤役員(勤務実態は全くなく,
名誉職のようなものです)も,
社会保険に加入させていましたが,
業績が悪化し社会保険料の節約のため,
非常勤役員の社会保険を見直すことと
しました.

ただ,本人があまりいい顔をしていません.
話合いは勧めていますが,
いざという時,本人の承諾なしに喪失の
手続きを進めても問題はないでしょうか?

A 回答 (3件)

#1の追加です。



念のために確認したところ、非常勤役で勤務実態は全くないのであれば、役員報酬が支払われていても、社会保険の加入資格がないというのが、社会保険事務所の回答でした。

加入資格がないのに加入していたのであれば、会社の手続きの誤りですから、本人に説明し謝罪するする必要は有りますが、本人の承諾がなくても加入を取り消すしか方法がないと思われます。
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この回答へのお礼

わざわざ社会保険事務所に確認していただき
まことにありがとうございました.

一応本人も納得したようですので,
手続きを進めていこうと思います.

お礼日時:2004/11/02 08:58

たとえ非常勤役員であっても、月給制で給料を支払っている場合は、常時雇用されているものとみなし、社会保険に加入しなければなりません。


週に1~2日しか出てこなくても、(極端な話、まったく出てこなくても)月給として給料を支払っているのであれば、常時雇用されていますので、社会保険に加入することが必要です。

#1の方がおっしゃっている、4分の3の制限は日給制や時給制の場合の考え方ですね。

さて、時給制や日給制であり、一般社員の4分の3未満の勤務実態であるとして考えると、資格喪失届を提出するのは会社であり、なおかつ事業主がその届出の義務を負っています。
また、名誉職とはいえ、雇用関係が成立しているはずですので、解雇通告等を行ったうえでということになりますが、社会保険の資格喪失は可能です。

つまり、社会保険の資格喪失については、本人の承諾は必要ありませんが、時給制や日給制であり、一般社員の4分の3未満の勤務実態であるとして資格喪失するか、雇用関係がなくなったため資格喪失するということになりますので、雇用関係がなくなるのであれば、事前に解雇通告をすることが必要です。
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この回答へのお礼

お忙しい中お答えいただき
ありがとうございました.
今後ともよろしくお願いします.

お礼日時:2004/11/02 08:56

社会保険の加入資格は、パーとやアルバイトの場合、一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以上の場合と規定されています。


非常勤の役員の場合も、この規定が準用されますから、上記のような出勤状況でなければ、そもそも加入資格がありません。

当然、資格喪失の必要が有り、過去に支払った保険料もは返還され、今後納付する他の社員の保険料と相殺されますから、会社から本人に返還します。

社会保険事務所への届けは資格取得届の取消という手続きになり、資格取得届を全て「赤字」で記入します。
詳細は、管轄の社会保険事務所に確認してください。

なおね本人は、国保と国民年金に加入することとなります。

この回答への補足

早速ありがとうございます.
「資格取得届けの取り消し」という手続きが
必要になるのですね.

ところで,最初の質問で一番気になっているのが,
本人の承諾が必要かということなんです.
この点,いかがでしょうか?
お考えを聞かせていただけたら,幸いです.

(補足に,追加質問をしていいのか
わからなかったのですが,間違っていたら
すみません.)

補足日時:2004/11/01 13:33
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