プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

下記お教えください

零細企業を経営しています

株発行数は1万株とします

5人の親族が1000株づつもっていて 私が5000株持つとします

今期の経営黒字が1000万だとした場合  

親族が配当を欲しいといった場合、株数に応じて配当がなされるかと思いますが、
1株当たりの配当は 会社経営者側で勝手にきめられるのでしょうか?


お詳しい方お教えください

A 回答 (1件)

勝手に決めることは出来ません。


税理士と契約していないのですか。

専門家と相談することをお勧めします。


一応。


剰余金の配当は、会社法461条1項の分配可能額を超えて行うことはできません。
分配可能額は、最終の決算期に係る貸借対照表から算出される
分配可能額を基準として、最終の決算期後、
当該分配を行う時までに行われた金銭等の分配、資本金の減少等に
よる分配可能額の増減を反映させて算出されます
(会社法461条2項)。
なお、会社法では、資本金の額に関わらず、純資産額が300万円を下回る場合には、
剰余金があってもこれを株主に分配することは出来ません
(会社法458条)。



手続としては、株主総会の決議が必要に
なります。

しかし、以下の条件を満たしている場合は
取締役会決議による配当が可能 です。
(1)剰余金の配当等を、取締役会の決議にて配当することを定款で定めて
     いること。
(2)取締役の任期を1年とすること。
(3)取締役会・監査役会・会計法人のすべてを設置していること。
(4)最終事業年度における計算書類が適法決算であること。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!