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私の姉の子の夫が会社を作りました。(資本金400万 役員3人以下)現在本人が全額出資していますが、今回私も出資する事にしました。

会社の利益が出た場合配当金を貰いたいのですが、
同族会社(私は同族に該当しないと思うのですが・・・)の場合
それは可能ですか?
又、私が配当を受け取れるとしたら、代表者も受け取れますか?

出資して株を持つ場合税法上有利なのはどの位の割合で株を持てばいいのでしょうか?その手続きはどうしたらよいのでしょう?

税理士に相談した方がよいのかなぁ・・と思いつつ
どなたか分かる方がいればと思い質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

処分可能利益があれば、その範囲内で配当を決めるのが一般的です。


配当する金額の制限はありません。
資本金400万で、400万の配当も可能です。
ただし、翌期以降の資金繰りも考えなければなりません。
配当は株主が受け取りますので、代表者でもかまいません。
配当は、20割の源泉所得税を天引きして支給します。
源泉は翌月10日までに納付します。
詳細は、国税局のHPをご覧ください。「タックスアンサーなど」
特に税法上有利不利な割合はないと思います。
配当がたくさんいただけそうな会社には、出資されれば良いでしょうし、出資が株式の半分を超えればその会社のオーナーになります。
ただし、経営者ともめたりしてしまえば、会社が立ちゆかなくなり最悪出資がパーになることもあるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました。

お礼日時:2008/07/17 08:14

>会社の利益が出た場合配当金を貰いたいのですが、


出資者に配当するかどうかは会社の政策として考えることであり、その判断の権限は株主(出資者)にあります。配当可能利益があり、株式数が過半数以上の株主が配当すると決めれば配当されます。同族会社かどうかは関係ありませんが、私の知る限り、多くの同族会社では、資本を充実させるため、よほどの利益の蓄積ができるまでは配当しないのが一般的だと思います。

>私が配当を受け取れるとしたら、代表者も受け取れますか?
配当を受け取る権利があるのは株主です。代表者が株主なら、株主平等原則により、あなたと同等の比率により出資額に応じて配当を受けることになります。

>出資して株を持つ場合税法上有利なのはどの位の割合で株を持てばいいのでしょうか?その手続きはどうしたらよいのでしょう?
何が言いたいのかわかりません。税法とは法人税?所得税?手続きとは?また何をもって有利というのか?
仮にあなたの所得税の年税額のことだとしても、所得税は総合課税ですから、そのほかの要素が全部わからなければ有利不利は判断できないでしょう。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
とても参考になりましたが、
やはり、専門家に相談いたします。

お礼日時:2008/07/17 08:15

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