dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

受取配当等の益金不算入について質問です。

法人が他の内国法人から受ける配当等の学は、支払法人の課税済利益の分配であるため、受取法人で法人税を課すと同一所得に対して二重に課税することになる。
そのため二重課税を排除する措置として、法人が受取る配当等の額については、益金不算入の税務調整を行う。

というように法人税法で学習しました。
しかしよく考えてみれば、個人が配当を受取った場合には、税金を払わなければなりません。
法人で受取れば税金はかからないのに、個人で配当をもらえば税金がかかるというのは、おかしいのではないでしょうか?私の勘違いでしょうか?

この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

所得税では配当控除があります



法人税も所得税ももらった全額が必ずしも所得から控除されるわけではないので現行の税制では完全な2重課税の排除にはなってませんね

参考URL:http://www.hub24.jp/takamikk/sys/index.asp?ID=91

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
大変参考になるURLですね。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2010/05/27 20:21
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!