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別途積立金を取り崩して、中間配当の原資に充当しようとした場合、
この取崩しの承認は、利益処分なので、定時株主総会の決議でしか
承認できないと思ったのですが?

A 回答 (3件)

ご理解のとおりです。


別途積立金の取崩しは利益処分ですので、「利益処分案」の承認を得なければなりません。利益処分は、臨時株主総会では決議できませんので、定時株主総会まで待たなければなりません。
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定時株主総会以外に開催する総会は、臨時株主総会を開催できますから定時の方に拘らなくても大丈夫です

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定時でなくても株主総会であれば承認できると思います。

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