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学生バイトについての質問です。
私は今学生ですが、学生アルバイトの103万の壁についてお聞きしたいです。
現在、月に約80000円アルバイトで稼いでいて、1年計算すると、96万円になります。しかしネット競馬で合計30万円くらい通帳に振り込まれています。
この場合はネット競馬で得た収入も加算されてしまうのでしょうか?
それとも、バイト代で稼いだ給料だけが加算されるのでしょうか?
返信お待ちしております。

A 回答 (2件)

結論から言うと、


>ネット競馬で得た収入
30万は加算されません。

親御さんがあなたの扶養控除を
申告できる条件は、本来
★年間の合計所得が38万以下
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

アルバイト等の給与収入で、
103万以下というのは、給与収入には
給与所得控除という制度があり、
『みなしの経費』として65万を
引くことができるため、
★103万-65万=38万
が、合計所得となるためです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

次に、ネット競馬の30万については、
★一時所得にあたると思われます。
下記の(2)ですかね?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一時所得の所得は下記の式で求めること
になっています。

①総収入金額
-②収入を得るために支出した金額
-③特別控除額(最高50万円)
=④一時所得の金額

さらに
④×1/2が、給与所得との合計で
38万以下か否かの条件になります。

①が年間で30万あって
②は当たりに掛けた金額
※はずれ券の支出は認められない
③50万
となりますから、単純に
★③50万の特別控除を引いただけで
★マイナスになるので、
★所得は0ということでよいのです。

つまり、
★ネット競馬の所得は加算されず、
扶養の条件に影響を与えない
ということです。

仮に、アルバイト年間96万で、
ネット競馬で、いくら稼ぐと
影響するかというと。

給与所得は、
96万-65万=31万
合計所得38万以下なので、
あと7万余裕があり、
この7万を一時所得の式で
逆算すると…

7万÷1/2=14万
特別控除50万を加算し、
当たりの掛金は無視したとして、
競馬の払戻金は、
64万となります。

つまり、
アルバイト収入96万なら
ネット競馬で64万までは、
扶養の範囲内とすることが
できます。

因みに、年間で、競馬競輪や
懸賞金などの全ての一時所得が
特別控除の50万を上回ったなら
確定申告をして下さい。

以上、いかがでしょう?
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>学生アルバイトの103万の壁に…



103万の壁?
親が親自身の税金を少し安くしたいって言っているの?

それだったら正確には、「収入 103万」ではありません。
「合計所得金額 38万」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
1350.htm

>96万円になります。しかしネット競馬で合計30万円くらい…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計しないと、親が扶養控除を取れるか取れないかが決まりません。

【給与所得】・・・バイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
収入 96万なら所得は 31万ってこと。

【一時所得】・・・競輪や競馬その他
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
ただし、一時所得には最高 50万円の特別控除がある。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

30万のうちあたり馬券の購入費が1万円あるとすれば、見かけ上の 「一時所得」は 29万円。
(注) 外れ馬券の購入費は経費でない。
ここから特別控除の最高 50万円を引き算できるので、結果として一時所得は 0 円。

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「合計所得金額」は 31 + 0 = 31万円なので、親は今年分所得税で扶養控除を取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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