アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護申請時における「支給額の手持ち金・収入などの差し引き計算」「児童養育加算の計上タイミング」について。

総文字数2,300文字ほどの長文の質問になりますことご了承ください。
「手持ち金は生活扶助の半額まで許容される」「どこからが収入で、どこまでが手持ち金か」「申請時の日割り支給額が少ない場合、収入は翌月に繰り越されるのか」などわからないことが多々あるのでお伺いしたいです。
ケースワーカーと話すことも出てくると思うので、早急な回答を求めています。

以下、現況。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人事業主を営んでおり青色申告での申告。

生活保護はH30.8/24に開始。世帯主の傷病による保護になっている。地区は東京都。

決定した「ひと月分」の支給額は
生活扶助 ¥189,080
住宅扶助 ¥69,800
合計   ¥258,880
(自分の地区で計算したところ生活扶助は¥164,073になった。端数を繰り上げた¥164,080に「2歳・4歳の児童養育加算¥25,000」を足すと¥189,080なので児童養育加算込の計算?加算は最終的な別加算になると思うのだが生活扶助と混同されるのか?)

8/29に¥50,421を現金で支給される。
8/24-8/31の日割り金額だと思われる。
「最低生活費」という項目に¥50,421と書いてあり、
「あなたに実際に支払う扶助額」という項目に
「東緊急」という名目で¥50,421円と書いてある。
当方地区では「西庁舎」「東庁舎」で分けられており、私の管轄が「東庁舎」なので東庁舎の緊急措置金だと思われる。
9月分は9/5に支給とのこと。

8月分の収入は¥85,300。8/9に入金されており通帳にも記載されている。他は一切なし。

生活保護の申請を考える以前に生活資金がないので引き出しており(8/11)生活保護を申請するまでの間(〜8/24)に使い果たしている状況。通帳だと5,000円ほどもとから入っており、11日に一緒に引き出している。

生活保護申請時には手持ちはほぼ0円で生活保護申告書にもそう記している。

家族の者がケースワーカーと話しており、来月支給額は8月収入が引かれて、そこに控除額が加算され20万円程だということだ。支給日は9/5とのこと。

計算したところ¥85,300の収入で¥22,000の控除。
つまり¥85,300-¥22,000で¥63,300の差し引きとなり、
「上記総支給額¥258,880」-「収入¥63,300」=¥195,580との予想を立てた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一旦まとめると、
8月 通帳記載の収入 ¥85,300
   手持ち資金 ¥0
   預貯金 ¥5,000ほど
ここまでの95,300円ほどは申請前に引き出しており生活費として全て使い切っている。ケースワーカーにもその話はしてある。
   申請後の8月支給分 ¥50,421
9月 9/5支給額概算 ¥200,000
総支給額¥258,880から前月分収入¥85,300+収入控除を差し引いた金額とのこと。当面のお金がないということは伝えてあるので、8月分から引かない代わりに9月分から引くという意味合いだと思われる。

ここで疑問です。

① 申請時の手持ち金について
申請時に手持ちが生活費の半分まで許容され、半分を超える部分から収入認定されるとの記述を見かけました。
この場合¥189,080÷2で¥94,540を超える部分が収入になるように思えるのですが違うのでしょうか?
申請時からの日割¥50,421÷2で¥25,210以上が収入認定?

② 「預貯金」「収入」「手持ち金」の区別において、明確な定義はあるのか
仮に「預金」ではなく、「収入」だから「手持ち金」でなく丸々収入認定されるということであれば、
(申請時までの生活費で全て使っており手持ちがないのに、そこから更に収入分を差っ引くなんて本当に保護するつもりあるのかと思いますが、)
8月分¥50,421から差し引くべきだと思うのですが違うのでしょうか?

また計算式も、
「ひと月分」の生活扶助¥189,080-(収入¥85,300-控除¥22,000)=¥125,780
が8月支給分だと考え、そこから当月日数で割り
¥125,780÷31=¥4,057が日割金額。

申請から月末までが8日なので、
¥4,057×8=¥32,456付近が8月の日割支給額となり、9月分は全額支給されるのではないかと思いますがどうなんでしょうか?

③ 児童養育加算の計上方法について
2歳、4歳の子供が居ります。「児童養育加算」が適用されると思いますが、月末での申請受理だと加算されず申請翌月からの支給になるのでしょうか?

また、現況報告の「ひと月の決定支給額」のところでも話しましたが、おそらく生活扶助のところに児童養育加算がすでに上乗せされています。加算は最終的に計上されるものだと認識しており、質問①、②のケースだと日割りで児童養育加算まで削られている計算になります。
なんだかキナ臭い気がするのですが、気のせいでしょうか?

ケースワーカーが近々訪問に来ます。
その時に改めて私から伺いますがケースワーカーの横領など聞くので、法律的に申請時に「どう保護されるのか」知りたい次第です。

なお、収入は9月、10月も無いものとします。

長文ですがよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • わかっていますよ笑
    傷病で働けないから受給していると明記しているのですが。

    それはともかく、児童養育加算は生活扶助に含まれるようですね。質問をご覧の方、失礼いたしました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/30 07:37

A 回答 (2件)

生活保護制度について


個人事業主(自由業)が疾病等で収入を得ることができないため生活に困窮することは多々あることです。
質問内容であれば、あなたも保護について理解してるが、詳細について知りたいとのことですので述べます。
 2018年(平成30年)8月24日保護開始申請日で決定日同月29日日割り計算の保護費を支給された。
保護開始申請日と保護開始日は同日が原則です。つまり、保護開始申請(法第24条1項)を受理した保護実施機関の福祉事務所(OWと言います。)は、保護開始申請日を含めて14日以内に要否判断のうえ保護可否にを決定して要保護者(保護を必要としている者)に決定事項を記載した書面を通知する。ただし、扶養義務者等の調査等に日時がかかる場合は30日まで延ばすことができる。(法第24条5項)
1手持ち金は、保護開始時に世帯の最低生活費の50%以下であれば保護開始決定と同時に保護費の支給はありますが、50%以上であれば、保護決定したが50%以下になるまでは保護費の支給はしません。
1あなたの場合は、収入は保護開始申請前に収入を得ているので手持ち金として計算します。又児童手当も月単位に計算に引き直します。受給した児童手当は、児童扶養加算と相殺されますので児童手当を返還することはありません。6月7月分の児童手当は消化しているので今回は含みません。8月分は支給日に計算して支給されます。、翌月は一月分の計算です。
2収入認定について
保護費は、OWは毎月1日~5日までに被保護世帯に前渡で給付されるため、今月の収入は翌月の保護費に反映することになりますので、余月の保護費が変動します。
3児童手当は収入認定されますが保護の児童養育加算が付ますので差し引き0円になりますが児童手当も保護費の一部になります。
4保護決定金額のその他、医療扶助費、教育扶助費(就学している者がいる世帯)医療機関の交通費その他一時扶助費等最低生活費になります。
5個人事業主にもいろいろとありますが、事業資金が必要とする場合は、保護費と別に決算する必要があります。
収入から必要経費及び自己資金を確保するために計算は別にすることです。今後疾病等で仕事を休業した場合は、収入認定額0円となりますが、収入申告はすることです。

あなたの場合は、申請から6日で決定されている。普通であれば、30日以内が普通です。
    • good
    • 0

>なお、収入は9月、10月も無いものとします。


ガンガン書いていますが、収入が無いって事は働かないからですよね
今時、個人事業主でも仕事が無ければ工事現場の雑工とか掃除の仕事とかしていますよ

生活保護を受けると言うのは、個人で仕事してて病気入院で不要なもの売り払って、生活費が底ついたって時なんですよ

体が動くのなら仕事してください!
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!