A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> いま親の国民健康保険の扶養に入ってます。
ご質問者様が先々恥をかかないように、念の為に書きますが・・・国民健康保険に「扶養」という取り扱いはございません。
法律の定めにより、加入者全員の保険料請求は世帯主宛に届き、世帯主が責任を持って納めているいるだけです。
> 社会保険になるんですが国民健康保険の脱退?は
> 親に国民健康保険をかえして
> 親が市役所に国民健康保険かえせば大丈夫なのですか?
こちらも(別の考えを提示する人がいるのは知っていますが)先々恥をかかないために・・・社会保険とは協議の意味で「健康保険」と「厚生年金保険」の事を指します
さて、本題。
ご質問者様が就職すると、数日から2週間後に会社から健康保険証を渡されると思います[いつ渡されるかは断定できません]。
国民健康保険から抜ける手続きは、この健康保険証が届かないと行えません【別の書類で代行も可能だけど】。
その理由は、国民健康保険法に「健康保険の被保険者または被扶養者である者は、国民健康保険に加入できない」という内容が書かれているからです。
届きましたら、通常は「(ご質問者様)本人」または「世帯主」が手続きをしに行くと思います。
手続きの際に必要なものは、次の4点
①窓口に来た人の身分を証明する書類[運転免許証、マイナンバーカードなど]
②返却する国民健康保険証
③健康保険証のコピー
④印鑑
もし、市役所に出向くのが難しいのであれば郵送による手続きも可能です。
どちらにしても市役所のHPまたは電話で手続き方法を確認してください。
No.7
- 回答日時:
あなたの国保上の立ち位置は、世帯主が親御さんの世帯の「世帯員」です。
他の方も仰っていますが、国民健康保険に「扶養」はありません。これを機会に覚えておくといいでしょう。
国保の脱退手続は、本来加入者自らが行うことです。
加入者ということは、あなたが本来行うべきことです。
あなたが自ら新しい健康保険証と加入していた国保の保険証を持って
お住まいの役所の国保窓口で手続をすることになります。
会社やこれから加入する健康保険組合はあなたの国保脱退手続をすることは出来ません。
ただ、役所が開いているのは平日ですから仕事をしているとなれば行くことが出来ないでしょう。
そうなれば、親御さんにあなたの国保保険証と新しい健康保険証のコピーを持たせて
役所で手続をしてもらっても構わないでしょう。同じ世帯の世帯員が脱退するだけですから。
保険料の清算などは役所でやってくれます。
なお、親御さんに頼めない(あるいは頼みたくない)のであれば役所に確認の上郵送でも受け付けてくれます。
付け加えですが、新しい健康保険証が手元に届かないと国保の脱退手続は出来ませんのでご注意を。
No.5
- 回答日時:
世帯主がいて、そこにぶら下がってる1人1人が被保険者です。
扶養の概念はありませんよ。
国民健康保険の扶養です、なんて言ってたら恥ずかしいですから1つ勉強になったと思って下さいね。
親が手続きする必要ないです。
本人であるあなたが新しい保険証を持って古い保険証を返しに役所に手続きに行けば良いです。
No.4
- 回答日時:
国保に扶養の制度はありません。
あくまでも世帯主単位で加入手続きを行い、その世帯員として国保に加入しているだけです。
国保の脱退(資格喪失)の手続きは、同一世帯員であれば、手続き可能だったはずです。
貴方の年齢次第ではありますが、社会保険に入る=社会人としての一般的な年齢であれば、ご自身でも行えますし、世帯主だけでなくご家族にお願いしてもよいと思います。
ただ、役所の判断もありますので、電話でも相談されてはいかがですかね。
もしかしたら委任状などが必要かもしれません。
あと、国保の加入や脱退は、国民皆保険という制度の考え方により、重複加入やさかのぼっての加入、加入義務の徹底などから、国保の加入の際にはそれ以前の健康保険の資格を失った日のわかる証明書類、脱退となれば国保以外に加入したことのわかる証明書類が必要となります。
当然他の健康保険手続きを終えてからとなるため、さかのぼった日付で国保の加入や脱退などの効力が出るように手続きを行います。
ですので、国保の保険証を持っていくだけでは脱退ができません。社会保険に入ったことを理由にということであれば、社会保険の健康保険証または資格証明書などを見せたうえで国保の保険証を返却し、手続きする必要があります。
当然国保の手続きですので、世帯主の情報とあなたの情報が必要で、窓口に来た方の身分証明なども必要となります。
さかのぼっての手続きだからと放置してしまいますと、国保の保険料は、先に書いたように扶養制度がありませんので、国保加入の世帯員であるあなたの収入も算入されています。さらに国保加入の世帯員の数も保険料に算入されています。今後の保険料においては再計算が行われることとなります。手続きが遅れるほどその際計算もさかのぼることとなり、世帯主である親が余計に保険料を払わされた上に、その払い過ぎの還付の手続きも必要となり、事務が煩雑となる恐れもあります。
社保の保険証を得たら、速やかに手続きを行いましょう。
おそらく国民年金の手続きも併せて求められますので、指示に従って対応しましょう。
No.1
- 回答日時:
>親の国民健康保険の扶養に入って…
うそです。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>親に国民健康保険をかえして親が市役所に国民健康保険かえせば…
それはそうですけど、別の健康保険に加入したことが分かるもの (保険証原本かコピー) を持って行かないとだめですよ。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/p …
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