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労働協約、就業規約、労働契約等によって、予め支給要件が明確である場合の退職手当は、労働基準法上の賃金である 〇か✕か

A 回答 (1件)

○ です。




退職金・退職手当は,それを支給するか否か,
どのような基準で支給するかが専ら使用者の裁量に委ねられている
限りは任意的・恩給的給付にすぎず,
賃金には当たりません。

しかし,労働契約・就業規則・労働協約において退職金を支給すること,
かつ,その支給基準が定められており,
使用者に支給義務があると認められる場合には,
賃金に該当すると解されています。
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